官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報2022年1月12日付官報2022年通算2件目
第一東京弁護士会 鈴木謙弁護士懲戒処分公告

この処分で日弁連懲戒処分件数公表基準(2021年度中に処分が効力を生じた処分件数)が100件になり3年連続の100件超えは日弁連新記録となりました。

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  第一東京弁護士会   
2 処分を受けた弁護士氏名 鈴木謙

登録番号 25405          
事務所 東京都港区赤坂7-6-66パレロワイヤル赤坂312小杉方           
                
3 処分の内容 業務停止2月        
4 処分の効力が生じた日 令和3年12月21日
  令和3年12 月22 日     日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2022年5月号までお待ちください。

報道がありました、鈴木謙弁護士は業務停止期間中にまた処分を受けましたが、処分期間中ですので何ら支障のない懲戒処分です。

63歳弁護士を業務停止処分=東京
2021/12/22
 第一東京弁護士会は21日、同会所属の鈴木謙弁護士(63)を同日付で業務停止2か月の懲戒処分にしたと発表した。

 発表では、鈴木弁護士は2015年2月〜18年7月、成年後見人として管理していた1人の銀行口座から9回にわたり計1560万円を引き出し、横領したとしている。同会の調査に事実関係を認めているという。 鈴木弁護士は今年3月にも、成年後見人などを務めた別の2人から計4100万円を横領したとして業務停止1年10か月の懲戒処分を受けていた。同会は、いずれも被害者に全額が弁済されていることなどから、刑事告発は見送るとしている。

鈴木謙弁護士(第一東京)懲戒処分の要旨 2021年8月号

 

2022年弁護士懲戒処分官報公告(1月~12月)《弁護士自治を考える会》