官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 2022年1月12 日付官報 2022年通算1件目
旭川弁護士会 金子利治弁護士懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 旭川弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 金子利治
登録番号  13571       
事務所 北海道旭川市2条通9 タナカビル4階

金子法律事務所        
                
3 処分の内容 戒告        
4 処分の効力が生じた日 令和3年12月7日
  令和3年12 月21」 日     日本弁護士連合会

懲戒に関しての情報、報道はございません。

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2022年5月号までお待ちください

金子利治弁護士は3回目の処分となりました。旭川弁護士会では過去4件2人しか処分者を出していません、2人のうちの1人で4件中3件が金子弁護士です。

2013年11月 業務停止1月 和解金未返還

2021年7月  戒告 事理弁識能力を欠く依頼者に意思確認せず

日弁連のその年度の公表基準、2021年に処分が効力を生じた件数99件目となりました、

2022年弁護士懲戒処分官報公告(1月~12月)《弁護士自治を考える会》