弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・齊田紀子弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・遺産分割事件の放置

元は長崎の公設事務所、自由法曹団、何かお気に召さなかったことがあったのでしょうか? 

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 新倉紀子

  職務上の氏名      齊田紀子

登録番号 31871

事務所 東京都台東区根岸1-5-16 ライオンズマンション鶯谷第3-301 

 たすく法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者はAの代理人としてBの代理人である懲戒請求者C弁護士及びDの代理人である懲戒請求者E弁護士との遺産分割についての交渉において2019年7月4日には自ら分割案を作成して懲戒請求者C弁護士に提示したにもかかわらず、それに基づいた遺産分割協議書案が提案されると懲戒請求者からの連絡に対応しなくなり、自ら定めた期限を何度も延期した上、同年11月14日以後は何ら連絡も行わなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年4月20日 2022年10月1日 日本弁護士連合会

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