受任業務放置など 弁護士を懲戒処分=東京
第二東京弁護士会は17日、同会所属の岩本一馬弁護士(44)を15日付で、業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、岩本弁護士は2017年3月までに依頼者から受任した自己破産の申し立てを約3年3か月にわたって放置。別の損害賠償請求訴訟では、被告側の代理人となりながら19年12月の弁論準備手続きに出頭せず、20年3月に代理人を辞任するまで裁判所の連絡にも返答しなかった。 岩本弁護士は同会の調査にも応じなかったという。
弁護士自治を考える会
過去に処分もなく、事件放置、裁判放置で二弁が業務停止1年の処分にするわけがありません。詳細は日弁連広報誌5月号までお待ちください。非弁提携が疑われる事案で綱紀の調査にも応じないのは非弁屋が受けて処理し自分は何を受けたかもわからないから答えようがないからでは、弁明せずとも、二弁はどうせ甘い処分だと思っていたら業務停止1年とはが真相ではと推測します。
岩本一馬弁護士 登録番号33063 第二東京弁護士会
岩本法律事務所 東京都新宿区西新宿3-9-220
業務停止1月15日~2023年1月23日