読売新聞1月25日都内版朝刊

弁護士を業務停止2か月  意思確認など不十分で
第一東京弁護士会は24日、同会所属の藤田和史弁護士(43)を20日付で業務停止2か月の懲戒処分にしたと発表した。同会によると藤田弁護士は詐欺を理由とした損害賠償請求訴訟で被告側6人の弁護人となったが、このうち一人に対して事実関係の聞き取りや意思確認など行わず、委任契約書も作成しなかった、また判決の結果や、訴訟の進捗状況も適切に報告しなかった。藤田弁護士は、同会の調査に応じていないという。
弁護士自治を考える会

読売の記事見にくくてすみません。読売新聞都内版だけが、きっちり東京三会の業務停止以上を記事にしていただいています。感謝です。

詐欺会社の被告の弁護人=弁護人は刑事事件ですから実際は損害賠償請求訴訟、民事事件の代理人でしょう。
被懲戒者は詐欺会社の代理人ですから、日頃から、ややこしい方たちのお付き合いがあったのでは、そして6人の被告のうち一人から事情聴取もしなかった。早い話がヘタうった。それで行方をくらました。
弁護士に懲戒請求を申し立てると、対象弁護士は弁護士会綱紀委員会に答弁書、弁明書の提出が義務付けられています。記事の>藤田弁護士は、同会の調査に応じていないという。は応じていないは、応じられないそれは行方不明だから、
事務所にいないのですから弁護士会からの通知書も受け取っていないと考えられます。
それでも一弁懲戒委員会は業務停止2月の処分を下した。
業務停止処分になれば、対象弁護士は所属の弁護士会に出向くものです。東弁であれば会長室にお伺いし直接、業務停止処分に処すと言い渡され、「業務停止中の過ごし方」というパンフをもらい弁護士記章(バッジ)を事務局に預けるのが通常です。
藤田弁護士は一弁事務局に赴いたのでしょうか?
藤田和史弁護士  登録番号 35861 藤田法律事務所
東京都中央区日本橋箱崎町20-15 箱崎KYビル5階

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