弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・原田勉弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・守秘義務違反

修習44期 元二弁綱紀委員、2017年二弁監事、2回目の懲戒処分となりました。

何のことやらさっぱり分からない処分要旨、1回目の処分要旨から見ると、何やらややこしい所からの依頼を受けたのではないかと推測します。

懲 戒 処 分 の 公 告

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 原田 勉

登録番号 22721

事務所 東京都新宿区新宿1-24-7 ルネ御苑プラザ204

原田法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者から受任していた貸金返還請求事件等の遂行のため提供を受けた懲戒請求者における回収方法や受任事件の相手方であるAの生年月日、銀行口座情報等が記載された10年以上前に作成された資料を2016年11月22日頃、懲戒請求者に無断で、かつてAの隠し財産を作るために手を貸したと述べるBに提供した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第23条及び弁護士職務基本規程第23条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2021年7月21日 2022年1月1日 日本弁護士連合会

 原田勉弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2013年11月号

弁護士懲戒処分「守秘義務違反の処分例」2023年2月更新