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弁護士の懲戒処分を公開しています
201311月「日弁連広報誌自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨/第二東京弁護士会の原田勉弁護士の懲戒処分の要旨
 債権管理回収業務を資格のない会社から受任し債務者に対し支払いを求めた。第二東京弁護士会はこれを弁護士職務基本規定第21条違反とし【戒告】としました。第二十一条 弁護士は良心に従い依頼者の権利及び正当な利益を実現するように努める。
 しかしこれを同規定11条の弁護士でないものからの事件あっ旋ということになれば戒告では済みません。
(非弁護士との提携)
第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる
相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
72 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
73 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。
 
懲 戒 処 分 の 公 告
  第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         原田 勉
登録番号        22721
事務所         東京都新宿区新宿1
            原田勉法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は20112月又は3月頃、有限会社Aが債権管理回収業の許可を受けていないことを知りながら譲り受けた債権の回収業務の代理をA社から受任し同年6月に辞任するまでの間、債務者に対して支払を求める書面を毎月70件から80件送った。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第21条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日   201388日 201311月1日   日本弁護士連合会