弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・藤井義継弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・違法行為を助長
ベテランの弁護士さんが処分覚悟で依頼者のご希望とおりに処理していただくのはありがたいことです。
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 藤井義継
登録番号 20510
事務所 神戸市中央区中町通2-1-18 JR神戸駅NKビル11階
藤井義継法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2017年11月9日、Aから懲戒請求者有限会社Bの経営権を懲戒請求者Cから取り戻してほしいとの依頼を受けたが、自己が懲戒請求者B社の一人株主であるとするAの主張については、懲戒請求者Cらが代理人弁護士を通じて争う意図を明らかにしており、また、株主等の確定を待っていては回復しがたい損害が生じるなどのおそれがなかったにもかかわらず、同年12月20日、Aの上記主張を前提として招集手続をしないまま株主総会を開催させ、被懲戒者ら3名を取締役に選任し、A及び被懲戒者を代表取締役に選任して、その旨の登記手続をさせた。
(2)被懲戒者は、上記(1)の登記手続後、懲戒請求者Cが、臨時株主総会を開催して被懲戒者らを解任し、懲戒請求者Cを代表取締役に選任した旨の登記をした後、2018年7月30日、議決権の数に争いがあり、また、緊急性も必要性もなかったにもかかわらず、懲戒請求者Cらが招集した株主総会の日時場所で、議長であった懲戒請求者Cの進行により、懲戒請求者Cらの取締役解任、A及び被懲戒者ら5名の取締役就任を承認可決した旨の虚偽の記載をした株主総会議事録を作成し、その旨の登記手続をさせた。
(3)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2021年8月11日 2022年1月1日 日本弁護士連合会