弁護士懲戒処分情報 2月8 日付官報2022年通算12件目
札幌弁護士会 松永聡志弁護士懲戒処分公告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 松永聡志
登録番号 56797
事務所 北海道苫小牧市元中野町3-3-10 フォレストコート博物館前605
松永法律事務所
3 処分の内容 業務停止4月
4 処分の効力が生じた日令和4年1月15日
令和4年1 月24 日 日本弁護士連合会
報道 1月19日
おととし、女性のスカートの中を盗撮した北海道苫小牧市の42歳の弁護士を、札幌弁護士会は業務停止4か月の懲戒処分としました。 懲戒処分を受けたのは、苫小牧市の松永法律事務所の松永聡志(まつなが・さとし)弁護士42歳です。 札幌弁護士会によりますと、松永弁護士は、おととし5月、女性のスカート内にデジタルカメラを差し入れて盗撮しました。 盗撮した場所や、行為が発覚した状況などは明らかにしていません。 被害に遭った女性は、去年1月に、札幌弁護士会に対し懲戒請求をし、札幌弁護士会は今月15日付で、松永弁護士に、業務停止4か月の懲戒処分を下しました。 松永弁護士は、所属する札幌弁護士会に対し、反省の弁を述べているということです。 札幌弁護士会の坂口唯彦(さかぐち・ただひこ)会長は「当会に所属する会員がこのような重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努めていく」とコメントしています。
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号までお待ちください。
札幌弁護士会の弁護士検索では業務停止中は削除されます。松永という弁護士は存在しないことになります。日弁連弁護士検索では業務停止4月を受けた弁護士と公表されています。札幌は懲戒処分の公表ではなく隠蔽する弁護士会です。業務停止中は資格停止だから検索にも掲載しないという言い訳するのでしょうが、それならもう少し厳しい処分を下すべきです。盗撮は業務停止6月が相場です。処分は軽い隠蔽する。札弁の特徴です。