弁護士に非行の疑いがあれば所属する弁護士会に懲戒請求を申し立てることができます。(弁護士法58条1項「何人も・・」)弁護士会によって懲戒書の部数が違います。地方の弁護士会は1部でも受け付けます。東京弁護士会は懲戒書5部を提出が必要です。一昨年規約の改悪があり懲戒書5部と本人確認(運転免許証コピー、住民票)を添付する条件になりました。5部提出しなければ懲戒は受けないということです。弁護士の懲戒制度は「通報制度」です。ですから当事者でなくても非行容疑を知った、見たということで通報するものです。110番通報するときに、私はどこの誰です。今、免許証を提示します。とは言いません。そのかわり、弁護士会に通報した後は綱紀委員会に委ねるのです。弁護士自治の根幹です。弁護士法の改正をせず規約でどうとでもできるというのが東京弁護士会です。
東京弁護士会綱紀委員会が懲戒書1部で受理した例
調査開始通知調査開始通知
令和1年12月11日
事案番号 令和1年東綱第1360号
被調査人 伊藤和子
懲戒請求日 令和1年12月1日
調査命令日 令和1年12月2日
ご連絡令和元年12月2日 東京弁護士会事務局長 望月秀一
ご 連 絡
貴殿から送付されました懲戒請求書につきご連絡いたします。懲戒請求書及び甲第1号証が各一部提出されましたが、懲戒請求の手続につきましては、懲戒請求書及び証拠資料等はともに5部ずつご提出いただく必要があります。
つきましては、不足している懲戒請求書及び甲第1号証各4部を至急追加でご提出くださいますようお願いいたします。
【送付先】東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階 東京弁護士会 総務課宛
懲戒書4部等提出するまでもなく12月25日に答弁書が送られてきました。
文書送付について文書送付について
令和1年東綱第1360号 被調査人 伊藤和子
上記懲戒請求事案について下記の書面が提出されましたのでご送付いたします。
記
「被調査人提出」
2019年12月25日 答弁書
「懲戒請求申立の理由」概略
女性を勧誘してアダルトビデオ(AV)への出演を強要した疑いで逮捕され、不起訴になったAV制作会社社長の男性が、ツイッターで「鬼畜」と投稿されて名誉を傷つけられたとして、国際人権NGOヒューマンライツ・ナウの事務局長を務める伊藤和子弁護士に500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、5万円の支払いを命じた。市原義孝裁判長は、伊藤弁護士がAV出演強要被害の実態調査などに取り組んでいることを踏まえ「投稿は、男性がAV出演強要を生業として利益を得ているとの印象を与える。不起訴になっており、侮辱行為にも当たる」と指摘した。
判決によると、男性は2018年1月に淫行勧誘容疑で警視庁に逮捕された。伊藤弁護士は逮捕の3日後、「逮捕されて制作会社社長が顔を必死に隠しているシーンを見て思ったこと」として「嫌がる女性たちに出演強要」「巨額の利益を得る。そんな鬼畜のような人たちはみんな顔をさらして責任を取ってほしい」などと投稿した。男性は同年3月に不起訴となった。伊藤弁護士は「到底納得できない判断で、控訴する」としている。(共同)引用 日刊スポーツ https://www.nikkansports.com/general/news/201911270000821.html
伊藤和子弁護士登録番号 23501 東京弁護士会ミモザの森法律事務所 https://www.mimosaforestlawoffice.com/
自由法曹団 事務局次長 ヒューマン・ライツ・ナウ 代表幹事 http://www.jlaf.jp/tsushin/2002/1046.html#03
上記のtweetは弁護士法第56条第1項弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
答弁書をご送付いただきました。
令和元年東綱第1360号
被調査人 伊藤和子
答 弁 書
2019年12月25日
東京弁護士会綱紀委員会御中
被調査人代理人弁護士 佃 克彦
第一 「申立の趣旨」に対する答弁
被調査人につき懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする
との議決を求める。
第二 「申立の理由」に対する答弁
懲戒請求者は2019年(令和元年)11月27日に被調査人が名誉棄損の損害賠償請求訴訟事件において東京地裁から5万円の支払いを命じられた件を持ち出して懲戒請求をしているが、同判決では、証拠の評価と事実の認定を誤ったうえ、法的判断をも誤ったものであって、被調査人は現在控訴中であり、控訴理由を来年1月に提出する予定である。
かかる次第で被調査人は本件懲戒請求に対する答弁を、控訴理由書の作成提出後に詳しく行うので詳しい答弁は来年1月までお待ちいただきたい。
以上
1審5万円の判決は裁判所が誤っています。控訴しますのでお待ちくださいとのことでした。伊藤和子先生、失礼しました、
それではお待ちします、伊藤先生!!頑張ってください。
一部引用
東京高裁(八木一洋裁判長)は10月28日、伊藤弁護士に5万円の支払いを命じた一審・東京地裁判決を変更して、賠償額を20万円に増額する判決を下した。伊藤弁護士側は判決を不服として、上告する方針。
https://news.yahoo.co.jp/articles/796d2df4200434be48cb151f58a19fee69b0673d
ああああっ!伊藤先生、4倍になってますやん!