弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・田中繁男弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・非弁提携

田中繁男弁護士は2回目の処分となりました。1回目の処分2016年3月 業務停止1月 懲戒センターでは処分理由は「怠慢な事件処理」となってありますが、実際は「非弁提携」です。今回の非弁提携の処分理由は会請求ではなく懲戒請求者が存在します。非弁提携だけでなく事件処理に不満があったということです。1回目の処分時期と同じ頃の事案です、二弁綱紀も1回目の処分を出した後も非弁提携を止めなかったという理由で長期の業務停止になったと思われます。

被懲戒者の現在の事務所所在地は赤坂の『赤坂レジデンシャル』元秀和レジデンスホテルを賃貸事務所に改装し都心でありながら手頃な家賃で人気があります。以前は六本木に事務所がありました。ビルとはいえないような建物の2階でした、赤坂は非弁屋さんの紹介でしょう。もうかなりのお歳ですが、処分明けに赤坂の事務所に戻れるのでしょうか、

弁護士を業務停止 控訴期限誤りなど  2021年9月15日 読売新聞都内版
第二東京弁護士会は15日、同会所属の田中繁男弁護士(87)を業務停止1年3か月の懲戒処分にした。発表では2014年ごろ、弁護士資格を持たずに法律業務を扱って報酬を得る『非弁行為』をしている疑いのある人物から依頼者の紹介を受けたほか、別の依頼者の民事訴訟の控訴期限を誤り、意に反して判決を確定させたとしている。読売都内版9月15日朝刊
懲 戒 処 分 の 公 告 2016年3月号
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          田中繁男
登録番号         11839
事務所          東京都港区六本木7-9-4ソウケイビル2階      
             田中繁男法律事務所
2 処分の内容      戒 告  
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2012年4月2日、被懲戒者の事務所の事務長Aが知人から受けた事件を受任し、同月末頃、Aと共に上記事件の相手方代理人と交渉したが、その後は交渉、連絡等をAに任せAが同年5月に入院しその後の職務を行うことなく退職した後は自ら事件処理を行うことも、依頼者である懲戒請求者に事件の状況を報告し協議することもしないまま約1年間放置し、その間に事件記録は見当たらなくなり、相手方代理人の住所及び氏名も分からなくなった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 2015年11月12日  2016年3月1日 日本弁護士連合会
>被懲戒者の事務所の事務長Aが知人から受けた事件を受任し、同月末頃、Aと共に上記事件の相手方代理人と交渉したが、その後は交渉、連絡等をAに任せAが同年5月に入院しその後の職務を行うことなく退職した後は自ら事件処理を行うことも、依頼者である懲戒請求者に事件の状況を報告し協議することもしないまま約1年間放置し、その間に事件記録は見当たらなくなり、相手方代理人の住所及び氏名も分からなくなった。事務長Aがこの法律事務所の事件処理を取り仕切っていた。どこから来た人でしょうか、どこから送り込まれた事務長でしょうか?この処分を受ける前から非弁提携だったのではないでしょうか
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 田中繁男

登録番号 11839

事務所 東京都港区赤坂9-1ー7 赤坂レジデンシャル275 

田中繁男法律事務所 

2 懲戒の種別  業務停止1年3月  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2014年10月23日、弁護士法第72条の規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から懲戒請求者Aの紹介を受け、その自己破産申立事件を受任した。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者Bから懲戒請求者Bを被告とする建物明渡等請求訴訟の控訴審を受任したところ、第一審判決言渡日の14日後に初めて自宅に判決送達の不在票が投函されたという懲戒請求者Bの説明を安易に信じ、第一審裁判所に判決送達日を確認することを怠り、その結果、控訴期限を誤認してこれを徒過した。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条に違反し、上記(2)の行為は同規程第37条第2項に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年9月15日 2022年1月1日 日本弁護士連合会

業務停止2021年9月15日~2022年12月14日

【弁護士懲戒処分】非弁提携の懲戒処分例・処分された弁護士・弁護士法人一覧表2023年11月更新