依頼者見舞金支給申請に関する公告

公告(2022年5月11日(水)まで)

日弁連は、佐藤貴一弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。

なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、佐藤貴一弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った、業務に伴う預り金等の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。

    記

対象行為をした者の氏名 佐藤貴一

法律事務所の名称および所在場所

 佐藤貴一法律事務所
大阪府大阪市北区西天満1-9-20 第二大阪弁護士ビル204
(2021年(令和3年)6月27日まで)
大阪府大阪市北区東天満1-7-13 リーガル東天満304
(2021年(令和3年)6月28日から同年7月27日まで)

 阪和法律事務所
大阪府大阪市北区東天満1-7-13 リーガル東天満304
(2021年(令和3年)7月28日から)

支給申請期間      2022年(令和4年)5月11日(水)まで(消印有効)

支給申請先       大阪弁護士会

以上

2022年(令和4年)2月10日

日本弁護士連合会

◎ 申請方法や制度の詳細について
arrow依頼者見舞金制度について

◎ 申請書類の送付先

blank大阪弁護士会

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-12-5

 

訴訟の和解金を横領した罪に問われた弁護士 起訴内容認める 検察は懲役3年を求刑

弁護士が訴訟の和解金を横領したとされる事件の裁判が始まり、男は起訴内容を認めました。 弁護士の佐藤貴一被告(38)は2018年、過払い金の返還請求訴訟で預かった和解金を依頼者の女性(60代)に渡さず、およそ210万円を着服した業務上横領の罪に問われています。 24日に大阪地裁で始まった初公判で、佐藤被告は、「間違いありません」と起訴内容を認めました。 検察側は「弁護士という立場の者が横領するのは社会に与える影響は大きい」と指摘し、懲役3年を求刑しました。 一方、弁護側は「横領した事実を隠滅するなどの悪質性はなく、社会的な制裁も既に受けている」などと主張し、情状酌量を求めました。 判決は2月17日に言い渡される予定です。

引用 https://newspicks.com/news/6612418?block=side-news-new

会員逮捕に関する会長談話

会員逮捕に関する会長談話本日、当会の会員が、業務上横領罪の疑いで大阪府警に逮捕されたとの情報に接しました。
 被疑事実の真偽については、今後の捜査・裁判の進捗を待つことになりますが、業務上の預り金を横領したという疑いが真実であるとすれば、そのような行為は到底許されるものではありません。当会は、弁護士及び弁護士会が市民に信頼される存在であることを目指して活動しており、所属する弁護士に対しても自覚ある行動を求めておりますが、一部会員の行為によって弁護士あるいは弁護士会の信頼が損なわれることは、まことに残念といわざるを得ません。
 当会は、これまで以上に、会員の弁護士としての責任感と倫理意識を一層高めるための更なる努力を重ねるとともに、原因の究明に努め、綱紀を保持し、再発の防止に努めてまいります。2021年(令和3年)11月10日        大阪弁護士会  会長  田中  宏

報道

和解金横領疑い、弁護士逮捕 153万円、大阪府警  2021年11月10日

 大阪府警天満署は10日までに、依頼人の和解金計約153万円を着服したとして、業務上横領の疑いで、大阪弁護士会所属の弁護士佐藤貴一容疑者(38)=大阪市北区=を逮捕した。署によると、容疑を認めている。  逮捕容疑は2018年7~8月、熊本市の60代女性から依頼を受けた過払い金返還請求訴訟に絡み、消費者金融から支払われ預かっていた和解金計約153万円を横領した疑い。  署によると、佐藤容疑者から伝えられていた和解の時期を過ぎても連絡がなく、不審に思った女性が知人に調査を依頼し発覚。女性が昨年11月、署に刑事告訴していた。ヤフーニュースtps://news.yahoo.co.jp/articles/04533b8412ace3887fcafc85283394667efa19d9

なお古賀大樹弁護士(大阪)分も現在お見舞金受付中です。

公告(2022年4月18日(月)まで)古賀大樹弁護士分

日弁連は、古賀大樹弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、古賀大樹弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った、業務に伴う預り金等の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。

対象行為をした者の氏名 古賀大樹

法律事務所の名称および所在場所

 弁護士法人大江橋法律事務所
大阪府大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー27階
(2018年(平成30年)11月7日まで)

 古賀法律事務所
大阪府大阪市北区西天満2-9-14 北ビル3号館501
(2018年(平成30年)11月8日から2021年(令和3年)8月18日まで)
大阪府堺市南区鴨谷台2-7-1 プレイズ堺光明池1308
(2021年(令和3年)8月19日から)

支給申請期間      2022年(令和4年)4月18日(月)まで(消印有効)

支給申請先       大阪弁護士会

「依頼者見舞金申請」弁護士の横領で「見舞金」の公告一覧表「弁護士自治を考える会」2022年8月更新17件目