弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。弁護士に非行の疑いがあれば所属弁護士会に懲戒処分を求める申立てができます。年間2600~2800件程度だと思います(大量懲戒があったため近年の申立件数は推測です)

所属弁護士会で年間100件程度処分されます。処分になるのは申出件数の約3%程度です。所属弁護士会で処分しないと議決された場合、異議(再審査)を日弁連綱紀委員会にすることができます。毎年600件程度、日弁連に異議の申出があります、日弁連で異議が認められるのは年間1件あるかないかです。

今回紹介するのは珍しく異議が認められた「議決書」です。この後、懲戒の審査は所属弁護士会の懲戒委員会に付されます。所属懲戒委員会で『戒告』『業務停止』『退会命令』『除名』から処分が決まりますが、特殊な事情や特段の事情があれば「処分しない」という場合もあります。

簡単な異議申出の理由

離婚・子ども面会交流事件。母親に子ども(2人)がいて離婚後は父親に絶対に面会させないという条件で二弁の女性弁護士が受任。調停を不調に終わらせるため、いつもの「ちゃぶ台返し」で相手方代理人に誹謗中傷、さらに準備書面に父親が「もう一度、家族団らんを」と述べた反論に「家族団らん!片腹痛いわ!」と書面で回答。さらに父親が勤務する会社宛てに「離婚でもめています」とメールを送り続けた行為。反省も謝罪もなく私は悪くないとの弁明を繰り返した。

第二東京弁護士会綱紀委員会は弁護士として問題のない行為であると棄却しましたが、日弁連は弁護士法第56条1項の弁護士として品位を失うべき非行に該当すると異議を認めた。

(対象弁護士は相手方男性の勤務先N(日本で一番の証券・金融・不動産会社)に、推測で作ったメールアドレスが見事に的中し、会社にしつこく何回も嫌がらせメールを送ったため、男性は本社勤務から異動されられました。

対象弁護士はかなりネットの腕が良いのでしょう。現在IT関連の一部上場会社の社外取締役に就任しています。

異議申出事案の決定について(通知) 

下記事案につき綱紀委員会の議決に基き決定したので,定書本を添えて通知します。 

本件事案番号: 平成22年綱第422号 平成23年11月24日 

決 定 書 

異議申出人  〇〇

異議申出人の申出による第京弁護士会所属弁護士 樋口 明巳 (登録 番号27593) にかかる平成22年綱第422号異議申出事案につい, 日本弁護士連合会は次のよう決定する。 

主 文 

第二東京弁護士会がした対象弁護士を懲戒しない旨の決定を取り消して, 事案を第二東京弁護士会に送付する。 

理 由 

本件異議の申出について綱委員会が別紙議決書のとおり議決したので弁護士法第64条の22項の規定により主文のとおり決定する。 

平成23年11月21日      日本士連合会  宇都宮児 

平成22年綱第422号(第二東京弁護士会平成21年(3) 第42

議 決 書 

 議申出人 〇〇

対象弁護士 樋口明巳 (登録番号27593) 第二東京弁護士会

上記代理人弁護 樫尾 わかな  宮川倫子  今泉 亜希子 

主 文 

第二東京弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認め。 

理 由 

第1 本件懲戒請求事案の要旨 

異議申出人の対象弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士の答弁の要旨は,いずれも第二東京弁護士会綱紀委員会第2部会議決書(以下原議決書いう)に記載のとおりであり,弁護士会は同議決書記載の認定と判断に基づ ,対象弁護士を懲戒しないこととした。 

だし,同議決書 2ージ下から7行目及び同4ページ3行目地方裁判とあるのは家庭裁判,同16ページ下から8行目るのは 直截,それぞれ誤記と認め。 

第2 本件異議申出の理由の要旨 

本件異議申出の理由,要するに,前記認定と判断は誤りであり,弁護士会決定には不服でるというにある。 

第3 当部会の認定と判断 

当部会が,異議申出人及び対象弁護士から新たに提出された資料び当部会にお る対象弁護士の審尋結果を含め審査した結果は,以下のとおりであ

1 原議決書第2記載

懲戒請求事由1について 

異議申出人の主張は要する,議申出人が夫婦関係の修復を図ろうとして時期,異議申出人による妻の実家問にあたって警察官を導入させ,これ によって夫婦関係を破綻に導いたというにある。 

かし,件にる全資料によっても,対象弁護士の行為によって異議申出人の夫婦関係が破綻に導かれたと認定することはできず,この点に関する原議決 の認定と判断は相当と認めることができる

2 同懲戒請求事由2について 

異議申出人の主張は要する,象弁護士は,東京高等裁判所において平成 20年6月13日に成立した和解条項に基づく異議申出人と子供との面接を妨げようにったというもので,本件全資料によるも,かかる事実をることはできないこの点についての原議決書の認定と判断は相当と認めることができる

3 同懲戒請求事由3「弁護士としての品位を害する行為」について

(1) 当部会の認定した事実 

異議申出人が懲戒請求事由3において主張る事実のうち,象弁護士が, 夫婦関係調整の調停におい,異議申出人の代理人弁護士に対して,「あんた, 民法知ってんの!」とい罵声を浴びせたこと及び調停の席から勝手に退出したことについては,象弁護士はこれを認しており,該事実を認めるに足証拠はな,平成18年11月以降の家事調停の期日におい,対象弁護士が,調停委員並びに当事者の面前,相手方である異議申出人の代理人 弁護士に対して「刑法をご存知ないのですか。」いう趣旨の発言をしたこと ,対象弁護士自身が認めており,実として認定できる。 

また,対象弁護士が,申出人に対婚訴訟(いたま家庭裁判所平 成19年(家ホ)第38号)におい,告代理人として,準備書面(甲26 ),告が別居前,子らの養育として何したというの,具体に主張できることがあったら主張てもらいくらいであると記載して 陳述したこと及び控訴審(東京高等裁判所成20()第1447号)おいて,答弁書(甲10号証),控訴人は『家族4人の家族団欒』などと 主張しているが片腹痛い。」と記載したことは証拠上明白であ,象弁護士も認めている。 

以上のほか,懲戒請求事由3に関して原議決書認定した事実は,いずれも その存在を認めることがで,その事実認定は相当である

(2) 当部会の判断 

前記認定事実が弁護士としての品位を失うべき非行に該当するかが問題にな るところ弁護士職務基本規程第70条は護士の弁護士,護士 法人及び外国法事務弁護士(以下護士等という)との関係において相互に名誉と信義を重んじ,さらに同規程第71条,弁護士は義に反して他の弁護士等を不利益に陥れてならないと定めている,程の趣旨とし,弁護士口が大幅に増加することを踏まえて,護士間の信義が希薄化することを防ぎ,弁護士等を不利益に陥れても自己 または、依頼者の立場を有利にしようと謀る弁護士が増えることのなようにする趣旨である

こでい信義,不利益をけた弁護士が抱く主観的な信義ではな,自由,,品位を重んじ誠実かつ公正に職務を行うべき弁士職として求される的な信義であると説明されている(由と正第56巻第6号119(2005))。 

本件につい見る,対象弁護士は,当部会からの文書照会に対する回答にいて,家事調停の席,相手方代理人弁護士に対して刑法をご存知ですかとい趣旨の発をした目的につい,(異議申出人代理人弁護 士が)夫婦には同居義務があるの,異議申出人が〇〇家の家に立ち入っても 住居侵入罪はないとの見解を主張」してたので,同代理人から,・ ・・実父らの意思に反して立ち入ったりしないよう助言してもらいたいとの 思いで発言したとし,調停委員の前で発言した理由は,調停委員からも異申出人代理人に,注意を促してもらうことを期待したあると回答した(2011年9月13日付回答書,以下回答書とい)

また, 審査期日にはこの離婚事件を解決するために歩み寄っていたきたいという気持ちがあって,そういうことをお伝えしました」と述ており,姻中の住居である〇〇家の家に立ち入るこが住居侵入罪に該当するか否かは,の際の行為態様含めて見解の対立があり得るにもかかわらず,手方代理人の刑法に関する法律知識が乏しいと評価したとも見られかねな刑法をご存知ないのですかとの趣旨の言葉を,調停委員や双方の依頼人当事が在席る家事調停の場で申し向け,れによって相方代理人の歩み寄りを求めよ うとすることは,自由,,品位を重んじ誠かつ公正に職務を行うべ護士職として要求される客観的な信から逸脱しているといわるを得なそもそも,その表現自体が相手方弁護士を貶めるものであって,その名誉に対す配慮を欠くといわざるを得なまた,その場に同席した異議申出人,自分が依頼した代理人弁護士が侮辱されたと感るのも無理もなことである 

次に,議申出人との訴訟の控訴審答弁書に訴人は家族4人の家などと主張しているが片腹痛い記載趣旨について,対象弁護士,これまでの調停および訴訟の手続の過程で異議申出人自身行った発言の内容等とあまりに異なっていましたそのため対象弁護士は,当該記載をし,の乖離の大きさを表現したに過ぎませんと回答書に記載し,審査日には観的な事実やそれまでの主張や発言とあまりにも異なり,当該主がそれら異なっていることについて容易に認定できる状況であるにもかかわ,いった主張が行われた場合,かつ,相手加害者的立場であ, 対象弁護士の頼者が被害者的立場であるなの限定な場合に使ていまも述いる。 

そもそも,「片腹痛い」いう表現には法律的主張が全く含まれ,実主張ともないもの,訴訟書類に記載する必要性はない他方,同表現から は相手方を嘲笑する姿勢が感じられ,相手方において,侮辱されたと感じるのもやむを得ないところであるしかるに,象弁護士議申出人の本件懲戒請求での主張を聞いてからはこういう言葉遣いはしていないと述べるものの, 害者的依頼者の事件におい状況により使用していたとし,事件処理を有利に進める手法として使用していたことを認めてい互いに過激な表現を いた応酬を繰り返す中,相手方ら特段の挑的主張を受応対したのであれ格別,当該訴訟手続上,相手方からそのような言辞をもって攻撃されていたとうかがわれる証拠はない法律および事実を主張証することって誠実かつ公正依頼事件を処理すべき弁護士でありながら,法的には意味がない,相手方は侮辱されたと感じるおそれがある表現を使用して相手方を揶揄することは,士の事件処理方法とて相当性を逸脱しているとの批判を免れない。 

(3) 小 結 

懲戒請求事由3て認められたその他の事実を見るまでもな,家事調停期日において方弁護士に対て侮辱的言辞を用いることは,弁護士職務基本規程第70条,規程第71条及び同規程第6条に違反するもので, また,相手方の主張に対片腹痛いなどとすることは同規程第5,規程第6条に違反することは明らかで,いずれも,弁護士法第56条所定の品位を失うべ非行に該当するといわざるを得ない

4 同懲戒請求事由4「弁護士法第23条の秘密保持義務違反」について

(1) 当部会の認定した事実 

対象弁護士は,自己の依頼事件の相手方であった異議申出人に対し,2008年(平成20年)8月5日,議申出人の勤務先のサーバーで管理され子メールドレスを推測して作,依頼事件に関する電子メールを信したこれに対,議申出人よ,このメールアドレスはどなたからお聞きなったでしょうか?との疑問が発せられ,翌8月6日には測でメール アドレスを作成して送信することの危性につい,一かかみたいなメー ルの送り方は,後はおやめなった方がよろいかと思います異議が唱えられたさらに8月8日にはこのメールは会社のですからサーバーにログが残りますのでその点をご配慮くださいまた,ほども申し上げました ,業務に支障りますのでお止めください,当該メールアレスへの電子メール送信が異議申出人の業務の障害になり,,勤務先サーバーに記録が残ってサーバー管理者に異議申出人の秘密を見られる可能性があるから やめてほしい旨の抗議があったにもかかわらず,少なくとも同年8月11日ま で,対象弁護士は、異議申出人の勤務先のメールアドレス宛てに電子メールを送信し続けた(甲4号証)。 

らに,対象弁護士は,2009年(平成21年)4月2日,容易に真意でないことが分かるにもかかわらず,申出人がやってみろと電子メーで回答したことに藉口して,その勤務先本社人事部に対して,直接,従業に子 供の入許可証の提出を求めている理由についての照会を行った

(2)当部会の判断 

弁護士法第23条,弁護士が職務上知り得た秘密を保持する権利と義務を 定めているそして弁護士の守秘義務はその職務上の最も基本的かつ重大な義であ,守秘義務の対象範囲は,依頼者はもとより第者の秘密やプライバシーにも及ぶことは当然とされている。 

本件において,対象弁護士が送信した電子メールの内容が守秘義務の対象となることは明らかであるそれにもかかわらず,象弁護士,の第三者に . 到達する危険性のある推測で作成したメールアドレス宛てに電子メールを送信したことは軽率の誇りを免れない

まし送信先である異議申出人,その業務に支障があるし,勤務先のサーバーにログが残り,これが他人に見られる おそれがあるから止めてほしい旨要請していたにもかかわらず,対象弁護士が, あえて当該メールアドレス宛てに電子メールを送信し続けたことは重大である。 

幸いにも対象弁護士が送信した電子メールが第三者に到達した事実は明らかになってはいないしかし,象弁護士が送信したため,異議申出人務先会社のメールサーバーに残った電子メールのログが, ーバーの管理者に よってチェックされているという限りにお,対象弁護士は,守秘義務を侵しと評するほかない。 

また,婚とい人のプライバシーにわたる事実が知れることにな る子供の入学許可証の提出目的について,対象弁護士,議申出人の勤務先本社人事部に対して,直接照会したこと,守秘義務を侵すものといわざる。 

(3) 小結 

懲戒請求事由4で認められた上記各事実,いずれも弁護士法第23条に抵触すものであり,しかも,異議出人が反対の意向を示していることが容易に分かるにもかかわらずあえて行っているもので,同法第56条1項の弁護士としての品位失うべき非行に該当する。 

第4 結 論 

以上のとおり,戒請求事由1および2については懲戒事由に該当する事実が認 められないが,懲戒請求事由3につては,手方代理人弁護士の名誉を侵害し弁護士としての信義に反する弁護士職務基本規程第70条,規程第71条及び同 規程6条に違反する行為があり,また,申出人に対する訴訟上の言辞には相 当性の限度を著しく超えて同規程第5,同規第6条に違反する行為があって, いずれも弁護士法第56条所定の弁護士としての品位を著しく損なうものといるを得ない,懲戒請求事由4において,異議申出人のプライバシーを侵害,護士法第23条にめる秘義務に違反する行為が認められる

さらに,対象弁護士は,本件懲戒請求を経て,相手方を揶揄するかに見える「片腹痛い」との語を訴訟上の書面に使用することはやめたと言うものの,いまだ異議申出人や相手方代理人弁護士に対して陳謝の意を表したことはなく,当部会における審査の際にも,自己の正当性の主張と異議申出人に対する批判に固執し,相手方の立場や名誉に対する配慮の姿勢がうかがわれない。そして,いずれも同じ依頼者の事件に関し て行われたもので,自らの依頼者の利益を追求する手段として用いられた同一傾向に基づく行為と評することができるので,全体を一括して第二東京弁護士会に事案の審査を求めることを相当と認める。

よって,文のとおり議決する。 

平成23年11月16日   日本弁護士連合会紀委員会第2部会  部会長宮崎裕二 印

れは決定書の謄本である 

平成23年11月22日   連合会  事務総長 海渡雄一 印