弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・岡山弁護士会・岡本哲弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・破産事件の相手方に対する暴言

岡本弁護士は2回目の処分となりました

懲 戒 処 分 の 公 告 

 岡山弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 岡本 哲

登録番号 22053

事務所 岡山市北区磨屋町1-6岡山磨屋町ビル5階

岡本法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2019年11月頃、Aから債務整理を受任したところ、2020年1月6日付け及び同月21日付け通知書において、懲戒請求者に対し十分な根拠もなく「詐欺的行為によるクレジット契約の締結」という事実を断定的に記載し、さらに「取引履歴の開示に応じていただけない場合には詐欺罪に係る告発を検討せざるを得ないものと考えておりますことを付言しておきます」と記載した。被懲戒者の上記行為は職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年9月24日 2022年27月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2013年6月号

岡山弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士氏名 岡本 哲 登録番号 22053

事務所 岡山市北区番町2 岡本法律事務所

2 処分の内容      戒 告

3 処分の理由

被懲戒者は2006年12月以降、懲戒請求者A株式会社が債権者となっている債務整理事件を合計で17件受任したがうち12件について懲戒請求者A社の債務整理に関する照会書に対し遅滞なく回答できる状況にあったと認められるのに何らかの回答及び説明もせずに放置した。

被戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分の効力を生じた年月日 2013年3月11日 2013年6月1日   日本弁護士連合会

 

【暴言・心ない発言・民族差別発言】弁護士懲戒処分例 一覧 2024年1月更新『弁護士自治を考える会』