官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 3 月18 日付官報2022 年通算27件目
東京弁護士会藤ヶ崎隆久弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 藤ヶ崎隆久
登録番号 23569
事務所 東京都中央区日本橋小網町8-2エクサムビル2階
藤ヶ崎法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分の効力が生じた日 令和4年2月28日
令和4年3 月3 日 日本弁護士連合会
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」7月号まではお待ちください
報酬 過大請求で 弁護士業務停止=東京 3月9日付読売新聞都内版
東京弁護士会は8日、同会所属の藤ヶ崎隆久弁護士(55)を2月28日付で業務停止2か月の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、藤ヶ崎弁護士は男性から離婚事件を受任し、2018年2月、妻側に支払う離婚解決金の頭金として330万円を預かった。その後、離婚の合意を成立させられなかったが、男性に対し、委任契約で定めた額を上回る報酬を請求した上、「報酬と相殺する」と主張し、預かった330万円を3年以上にわたり返還しなかった。 同会の調査に対し、藤ヶ崎弁護士は「請求した報酬額は妥当だった」などと主張しているという。読売都内版3月9日付