弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・知原信行弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・長期間にわたる事件放置

知原信行弁護士は4回目の処分となりました
報道がありました。
70代の男性弁護士を懲戒処分 依頼の破産申し立て業務1年10カ月放置 10月22日京都新聞

 依頼を受けた破産申し立て業務を放置したとして、京都弁護士会は22日、同会所属の70代の男性弁護士を業務停止2カ月の懲戒処分にした、と発表した。処分は11日付。  弁護士会によると、男性弁護士は2009年11~12月、依頼人が代表取締役を務める会社と依頼人個人それぞれの破産申し立てを受任した。しかし、11年10月に別件で業務停止8カ月の懲戒処分を受けるまでの約1年10カ月間、一部の手続きを除いて依頼を放置したとしている。  弁護士会の調査に対し、男性弁護士は「準備はできていたが、依頼人の事情もあって申し立ての事務処理ができなかった」と話しているという。男性弁護士は依頼を放置するなどしたとして過去にも3回懲戒処分を受けている。

京都新聞 https://nordot.app/824148440033296384?c=62479058578587648

またしても京都弁護士会のおかしな懲戒処分

2009年12月に事件を依頼して1年10カ月放置とあります。

2009年12月に破産事件を受任 1年10か月放置であれば2011年10月まで放置した。

知原弁護士が業務停止8月を受けたのが2011年11月14日、そこから8か月目は2012年6月13日、業務停止も明けて事件処理に着手しなかった??

放置したのは1年10月と書いてあるので最長2011年10月まで事件処理をしなかった?が最短

処分明けてその後業務停止があり処分明けの2012年6月までに事件処理は行わなかった、が最長となります。

弁護士の非行行為の除斥期間は3年です、いつから除斥期間が始まるかは弁護士会の判断になりますが、①2009年12月から3年、②2011年10月から3年、③2012年6月から3年としても2015年6月には除斥(時効)になるのでは??。懲戒請求の申立てはいつ行われたのでしょうか?仮に2015年6月以降に懲戒を出せば除斥で却下されるはず。仮に除籍期間に間に合った2014年頃に懲戒請求を申し立てて京都弁護士会はこの処分にどれだけ日にちを掛けたのでしょうか?5年?6年?放置したのでは??

日弁連に問い合わせをしました。

放置期間が1年10カ月ではなく10年間程度放置であれば理解できますが、1年10か月の放置は正しいのかと聞くと、日弁連審査二課は京都弁護士会の議決書を見て[自由と正義]に公告として投稿しているのだから間違いないとのこと、2009年12月に受任して1年10カ月の放置ですという、ではなぜ今頃になって処分(2021年10月11日)なのですかと問うと、京都の事ですから分かりませんとのこと、この事件処理は「時効待ち手段」ですかとの問いにはわかりませんとの事、

京都というところはこういうところです。執行部のお気に召さない弁護士がいればと引き出しの中から出してきてこういう処分が跳んでくるということではないのでしょうか、いつでも処分できるんだ、分かったか!!あくまでも推測です

懲 戒 処 分 の 公 告

 京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 知原信行 

登録番号 17488

事務所 京都市中京区小川通二条下る 

法律の館知原法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止2月 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2009年11月4日に懲戒請求者を代表者とする株式会社Aの破産申立てを同年12月中旬頃に懲戒請求者個人の破産申立てを受任し、それぞれ着手金及び費用を受領したがA社については、受任後債権者の一部について受任通知を送付し、京都市内の事務所の明け渡し、東京都内の事務所の什器備品の処分等をしたものの、受任から約1年10カ月の間、これら以外の事項について何らの行為もせず、受任した破産申立てについて処理を遅滞した。

被懲戒者の上記行為はに弁護士職務基本規程第35条違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年10月11日 2022年3月1日 日本弁護士連合会