弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・田中宏明弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・弁護士会費滞納

過去に処分歴もありませんが、会費滞納は退会命令となります。

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 田中宏明

登録番号26086

事務所 東京都新宿区大京町4-6オオタケビル203 

 田中宏明法律事務所 

2 懲戒の種別 退会命令 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2017年9月分から2019年5月分までの21か月分の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費の合計70万9800円を滞納した。被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の会則第27条第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年10月13日 2022年3月1日 日本弁護士連合会

弁護士会はいつまで会費滞納を認めてくれるかデータ!「弁護士自治を考える会」2023 年12月更新