弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・弁護士会・弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・委任契約作成せず、報酬の説明せず
委任契約を締結しなくても依頼者と揉めなければ懲戒はでません。報酬の説明がなくても依頼者と揉めなければ懲戒はでません。揉めた原因は他にあったのかもしれませんが、推測ですが、処分するにはこれしかなかったかと。。。
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県弁護士会は24日、静岡市葵区で臨時総会を開き、次期会長に伊東哲夫氏(62)=沼津市=を決めた。4月1日付で就任する。任期は1年。
伊東氏は中央大法学部卒。1982年に弁護士登録し、県弁護士会で2003年、副会長を務めた。 総会後の会見で伊東氏は「裁判員制度が始まり、裁判員に訴えかける訴訟活動の工夫が必要だと思う。裁判員裁判対策の研修の充実など、弁護士会としてのサポートの充実を図りたい」と抱負を述べた。
(静新平成22年2月25日朝刊)
弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
2前項の規定にかかわらず、受任する事件が、法律相談、簡易な書面の作成又は顧問契約その他継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約の作成を要しない
静岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 伊東哲夫
登録番号 17970
事務所 静岡県沼津市市場町3-16ひまわりビル
伊東法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者らから事件を受任するに当たり報酬額につき懲戒請求者と直接のやり取りを通した説明及び被懲戒者の法律事務所の弁護士報酬によらない報酬額を定めるに至った理由の説明をせず、また委任契約を作成しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第29条第1項及び第30条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2021年10月25日 2022年4月1日 日本弁護士連合会