弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・弁護士会・弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・会費滞納

過去に処分も無く過去最少の滞納額で退会命令となりました。(最大滞納額は223万円 東京)

他に理由があったのかもしれませんがこれからは46万円でも退会となります。

弁護士登録取消公告 4月22日付官報

2月23日 星正秀 21190 法17条3号

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 星正秀

登録番号 21190

事務所 東京都中央区銀座5-15-18銀座東新ビル4階

銀座東法律事務所 

2 懲戒の種別 退会命令

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2018年9月分から2019年10月分までの14か月分の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費の合計46万4800円を滞納した。

被懲戒者の上記行為は、所属弁護士会の会則第27条第1項、日本弁護士連合会会則第95条第1項及び第95条の3第1項並びに弁護士職務基本規程第78条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

被懲戒者の上記行為はに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年11月22日 2022年4月1日 日本弁護士連合会

弁護士会はいつまで会費滞納を認めてくれるかデータ!「弁護士自治を考える会」2023 年12月更新