官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 5 月23 日付官報2022 年通算44件目
仙台弁護士会・関口悟弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 仙台 弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 関口悟
登録番号 20041
事務所 宮城県気仙沼市本郷10-13 遠間ビル2階
椿法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分の効力が生じた日 令和4年4月27日
令和4年5 月2 日 日本弁護士連合会
弁護士を懲戒処分=宮城 読売新聞 都内版4月29日
離婚訴訟をめぐって法外な報酬を受け取ったなどとして、仙台弁護士会は28 日、同会に所属する椿法律事務所(気仙沼市)の関口悟弁護士を業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。
発表によると、関口弁護士は2019年12月7日、県内の男性依頼者に妥当な弁護士報酬を提示せず、離婚訴訟の報酬として179万8500円を受領した。このほか、仮差し押さえ命令の申し立てのために依頼者から預かった供託金を1年7か月以上返還しなかったなどとされる。読売新聞 都内版4月29日
関口悟弁護士は3回目の懲戒処分となりました。
愛知で2回、仙台で1回です。
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」11月号まではお待ちください