法律相談料を不正に受けとる 男性弁護士を懲戒処分 広島弁護士会 

広島弁護士会は、実際に行っていない法律相談料を不正に受け取ったとして男性弁護士を懲戒処分にしたと発表しました。 懲戒処分となったのは、広島弁護士会所属で東広島市に事務所を置く加島康介弁護士です。 広島弁護士会によりますと、加島弁護士は3年前、法テラスが開いた1回の案件につき3回まで無料で相談が受けられる相談会に参加。その際、相談者から1回しか相談を受けていないのにも関わらず、3回分の相談料を法テラスに請求したということです。 加島弁護士は正当に受け取れる1回分に加えて、2回分の請求のうちの1回分、5500円を不正に受け取ったということです。 その後、相談者から2回目の相談をうけていた別の弁護士が相談料を法テラスに請求した際に不正が発覚。加島弁護士は受けとったお金を全額返金したということです。 これをうけ広島弁護士会は加島弁護士を5月13日付で業務停止1か月の懲戒処分としました。 一方で、加島弁護士側は、今回の処分を不服とし、日弁連に対して、異議を申し立てる方針だということです。

tssテレビ新広島https://news.yahoo.co.jp/articles/71b9e4e8df517ba45edfba22577602a9334e353f

弁護士自治を考える会

日頃、多くの弁護士が法テラスの報酬が安いとかSNSで文句をtweetしていますが、実態はこんなんです。

過去にも、接見してもいないの接見したと報酬を得ていたり、交通費を遠方からきたとごまかしたりという弁護士がおりました。過去に処分が無くごまかした金額が5500円で業務停止1月は確かに厳しい処分でしょう。これは他にも不正請求があるか、また法テラス側から苦情が出たかです。綱紀委員会で態度が悪かったかです、

弁護士の懲戒処分で「戒告」であれば法テラスから契約停止措置(出禁)はありませんが業務停止1月以上は出禁3年となります。日弁連に審査請求を出して懲戒委員会で頭下げて反省の態度を示せば戒告に変更もあり得ますが法テラスの出禁措置までに変更をとれるかどうかです。

加島康介 登録番号35747 広島 

東広島総合総合法律事務所 東広島市西条朝日町13-28中井ビル1階 

業務停止2022年5月17日~6月16日

法テラス公表

契約弁護士等に対してとった措置について(PDF:488KB)

弁護士の氏名は掲載されていません。すべて業務停止以上の処分を受けた場合です。

当会の投稿記事は平成29年度までですので至急調査し掲載いたします。

黒瀬文平弁護士【岡山】国選報酬詐欺、有罪判決

「東弁リブラ9月号」懲戒処分の公表・大渕愛子弁護士懲戒理由の要旨 

「法テラスの処分措置」平成29年度不祥事を起こした契約弁護士に対する措置