弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・平賀大樹弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・ 飲酒交通事故

飲酒交通事故(物損)で業務停止6月は相場より厳しいと思っていましたが、業務停止4月に変更されました。

採 決 の 公 告(処分変更)

神奈川県弁護士会が令和3年11月30日に告知した同会所属弁護士 平賀大樹会員(登録番号47698)に対する懲戒処分(業務停止6月)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和4年4月12日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を変更し同人を業務を4月間停止する旨裁決し、この採決は令和4年4月18日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。令和4年4月18日 日本弁護士連合会

後日、自由と正義に処分の変更理由が公告として掲載されます。

当会会員に対する懲戒処分の変更について 2022年05月17日更新 神奈川県弁護士会

 当会は、2021年11月30日、平賀大樹弁護士に対し、酒気帯び運転によって物損事故を起こして略式命令を受けた等の事実により業務停止6月の処分を言い渡しました。しかし、日本弁護士連合会は、2022年4月12日、同弁護士が将来にわたって運転免許を取得しないこと等を確約したこと、所属事務所が指導監督する旨確約していること等の事情を総合考慮して業務停止4月に変更する旨の採決をしました。
 これにより、平賀大樹弁護士の業務停止期間は2022年3月29日までとなりました。

懲 戒 処 分 の 公 告

神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 平賀大樹

登録番号 47698

事務所 横浜市神奈川区金港町5-36 東興ビル7階

法律事務所横濱アカデミア 

2 懲戒の種別 業務停止6月 (変更)業務停止4月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2020年7月3日、呼気1リットルにつき0,15ミリグラムを身体に有する状態で普通乗用自動車を運転し、物損事故を起こした。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年11月30日 2022年5月1日 日本弁護士連合会

【飲酒・交通事故】弁護士懲戒処分例 2023年12月更新 『弁護士自治を考える会』