弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・村上恵美子弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・事件放置
大阪名物事件放置です。未払い賃料請求事件、依頼者と会わず、委任契約交わさず、終了後(解任でしょう)清算せず、預かった書類を返還せず。フルセットの事件放置です。よほど依頼者と相性が悪かったか、非弁屋からの斡旋か、高齢でボケたか?大阪の弁護士に依頼するときは注意しましょうと言っても注意しようがありませんが・・依頼者にとって一番腹が立つ内容ですが事件放置の処分は「戒告」です。
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 村上恵美子
登録番号 19528
事務所 大阪市中央区南船場3-11-27日宝シルバービル605
南船場法律事務所
2 懲戒の種別
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2018年3月頃、懲戒請求者から未払賃料請求に関する事件を受任するに際し、必要な事情の聞き取りをせず、事件の見通し、処理の方法や弁護士報酬及び費用についての説明をせず、また、事件処理の過程においても、経過の報告、事情聴取、協議等を行わず、懲戒請求者と一度も面談、電話その他の手段で直接話をしなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件を受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。
(3)被懲戒者は、上記(1)の事件について、2018年7月3日頃、委任関係が終了したことを認識したにもかかわらず、同年8月21日まで懲戒請求者に対する報告及び費用の清算を行わず、その清算内容も懲戒請求者の承諾を得たものではなく、独自の判断で清算を行った。また、被懲戒者は、懲戒請求者から預かった賃貸借契約書原本等を遅滞なく返還しなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第29条及び第36条に、上記(2)の行為は同規程第30条に、上記(3)の行為は同規程第36条、第44条及び第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年1月14日 2022年5月1日 日本弁護士連合会