弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・佐藤文昭弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

 

処分理由・自力救済

佐藤文昭弁護士は3回目の処分となりました。3回連続の業務停止です(最多連続記録は9回)今回は自力救済です。東弁としては珍しくこの種の処分としては業務停止4月を下しました。依頼者にとってはここまでやっていただけるのだ、実にありがたいと思いますが、懲戒請求者としては、弁護士はここまでやりますか?という悪質な内容です。

弁護士職務基本規程 第14条(違法行為の助長)
弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。            記

1 処分を受けた弁護士

氏名 佐藤文昭

登録番号 26711

事務所 東京都新宿区新宿4-3-12 パシフィックワコービル702 

ベストフレンド 法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止4月 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者はA協同組合の代表理事であったBから、A組合の事務所の鍵を取り上げられて組合を乗っ取られた等の相談を受け2017年6月26日夜から翌27日未明にかけて上記事務所を占有していた懲戒請求者らの同意を得ないまま、関係者らと共に入口扉を錠前業者に開錠させて立ち入った上、机、ロッカーの鍵を錠前業者が開錠する場に立ち合い事務所内にあったA組合の実印、銀行預金通帳、銀行員、議事録一式、定款,債権譲渡通知書等を持ちだした。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第14条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年12月7日 2022年6月1日 日本弁護士連合会

佐藤文昭弁護士 処分履歴

2017年12月 業務停止1年 相続事件で仮装譲渡

2021年8月 業務停止1月 刑事事件で返還すべき着手金の一部を返還せず

2022年6月 業務停止4月 自力救済

 

『自力救済』 弁護士懲戒処分例 弁護士自治を考える会 2023年3月更新