弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・尾崎幸廣弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・怠慢な事件処理・婚費費用立て替え、説明不足だが報酬は無断で差し引く

この懲戒処分の要旨を見た弁護士がSNSで登録番号から推測してメンタルが弱い弁護士、という評価をしたtweetを見たがまったく違うと思います。

元検事で保守の論客、なぜこの先生が離婚事件を受けたのか、おそらく保守系の支援者からの紹介などではないかと思われる、相手から取れないし、面倒か忙しいかわかりませんが立て替え払いをしてしまったことから依頼者との関係が悪化したのか?

そもそもこの先生に離婚事件を依頼するのが相応しいかどうかではないでしょうか(あくまでも個人の意見です)

ウイキから

福井県生まれ。1970年京都大学法学部卒業1972年防衛庁入庁、1976年検事に任官。大阪、東京等の地方検察庁勤務、公安調査庁審理課長、福岡高等刑事部長などを経て、2006年、釧路地方検察庁検事正を最後に退官[1]。2007年、弁護士になり菊水法律事務所を開業[1]神世界事件では神世界側の代理人を務めるとともに自ら積極的に神世界の機関紙にも寄稿している。

NHKの番組NHKスペシャル シリーズ 「JAPANデビュー」#第1回 「アジアの“一等国”」に対して日本文化チャンネル桜が音頭をとって起こした原告1万人裁判(東京地裁で敗訴・東京高裁で一部勝訴・最高裁で敗訴・確定)およびそこから派生したNHKの裁判報道に対してチャンネル桜がNHKを訴えた名誉毀損裁判(東京地裁で敗訴・確定)、さらに従軍慰安婦報道をめぐって朝日新聞を訴た名誉毀損裁判(朝日新聞を糺す国民会議)(東京地裁で敗訴・上告中)でチャンネル桜側弁護人を務める。「放送法遵守を求める視聴者の会」呼びかけ人・代理人弁護士。

維新政党・新風党本部監査役。新しい歴史教科書をつくる会監事

2018年春の叙勲で瑞宝中綬章を受章。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 尾崎幸廣

登録番号 34925

事務所 東京都世田谷区梅丘1-22-4グローリア初穂梅ヶ丘203

菊水法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者から事件を受任する際、委任契約書を作成しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件に関し、相手方であるAに対して婚姻費用の請求を行っていたところ、Aから婚姻費用を送金できないと返答されたため、被懲戒者の負担で複数回にわたり、懲戒請求者に送金する婚姻費用の資金をAに送金した

(3)被懲戒者は、上記(1)の事件に関し、婚姻費用の請求、離婚に伴う財産分与請求等につき、債務名義化を図るかどうか、民事保全手続を行うかどうか等検討し、懲戒請求者と協議すべきであったところ、懲戒請求者は離婚して初めて財産分与請求権や慰謝料請求権を実定法上の権利として行使することができる等誤った法的知識の下、Aに対して法的手段を執ると権利を行使できるようになる前にA名義のマンションが競売又は任意売却され懲戒請求者は一銭も得られないとの断定的な判断を行い、事実関係の調査、法的手段の検討、懲戒請求者に対する説明及び協議をせず、任意の交渉のみを行い、法的手段を一切執らなかった。

(4)被懲戒者は、Aが上記(3)のマンションを売却するに際し、売買代金から懲戒請求者に渡される金額は600万円程度と聞いた戒請求者から1000万円もらえないのであればAに権利証を渡さないでほしいとの要望を聞いていたにもかかわらず、Aに権利証を引き渡した。

(5)被懲戒者は、上記(3)のマンションの売却に立ち会っていたが、売却代金から差し 引かれる各費用項目等の内訳をAから口頭で聞いて、これをそのまま懲戒請求者に伝えたのみで、その明細が分かる書類等を取得せず、懲戒請求者にその詳細に関する説明等をしなかった。

(6)被懲戒者は、上記(1)の事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する取決めをしなかったが、上記(3)のマンションの決済日にAから被懲戒者の口座に送金された698万円から被懲戒者が懲戒請求者に無断で定めた報酬額等を控除した残額を懲戒請求者の口座に送金した。

(7)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項に、上記(2)の行為は同規程第54条に、上記(3)の行為は同規程第29条第1項、第36条及び第37条に、上記(6)の行為は同規程第29条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年11月22日 2022年6月1日 日本弁護士連合会