東京弁護士会は17日、同会所属の笠井浩二弁護士(74)を14日付で業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。 同会によると、笠井弁護士は2020年11月13日、同会から業務停止3か月の懲戒処分を受けていたのに、債務整理の依頼者との契約を解除せず、依頼者の相手方にも連絡しなかった。 笠井弁護士が同会から懲戒処分を受けるのは今回が8回目。笠井弁護士は同会に対し、「依頼者が入院していたので連絡できなかった」などと話したという。
読売新聞6月18日付
笠井弁護士8回目の懲戒処分となりました。現役第2位、業務停止月数は断トツの82月、東弁は8回目でも退会命令や除名処分を出しませんでした、東弁が笠井先生は8回目となりました!とは言わないでしょうね、読売の記者さんの取材力です。
いよいよ懲戒件数個人部門の王座に輝くか! 業務停止数の二冠に輝くか!
笠井浩二 登録番号 17636 街の灯法律事務所
東京都港区西新橋2-13-14-301 新佐久間ビル
業務停止 2022年6月14日~2022年9月13日
懲戒履歴
① 2008年4月 業務停止1年6月 高齢者から1300万円着服m」当初は業務停止2年
② 2009年11月 業務停止1年6月 依頼人へ書類返還せず、不動産購入事件で対応が杜撰
③ 2011年8月 業務停止2年 業務停止中の業務
④ 2013年11月 業務停止6月 会費滞納、当初は退会命令
⑤ 2014年10月 業務停止10月 損害賠償金を払わず
⑥ 2018年10月 戒告 依頼者から100万円借金
⑦ 2021年4月 業務停止3月 債務整理の杜撰な事件処理
⑧ 2022年6月 業務停止3月 業務停止中の法律行為
処分回数 8回 業務停止月数合計82月
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