弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・松永聡志弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・盗撮
一般人が盗撮を行えば会社を解雇されたり業界追放になるものですが弁護士業界は除名処分や退会命令にはなりません。処分の相場は業務停止6月ですが札幌は業務以外の行為は処分が甘いのが特徴です。しかもどこで盗撮したのか記載がありません。他の処分は盗撮を通報され逮捕、罰金刑ですがこの処分は懲戒請求者が存在します。1件戒告がありますが弁護士登録を抹消しています。こんなことで弁護士登録を抹消するのはほんともったいない。
業務停止期間中の登録抹消申請ですが受理されます。
報道
おととし、女性のスカートの中を盗撮した北海道苫小牧市の42歳の弁護士を、札幌弁護士会は業務停止4か月の懲戒処分としました。 懲戒処分を受けたのは、苫小牧市の松永法律事務所の松永聡志(まつなが・さとし)弁護士42歳です。 札幌弁護士会によりますと、松永弁護士は、おととし5月、女性のスカート内にデジタルカメラを差し入れて盗撮しました。 盗撮した場所や、行為が発覚した状況などは明らかにしていません。 被害に遭った女性は、去年1月に、札幌弁護士会に対し懲戒請求をし、札幌弁護士会は今月15日付で、松永弁護士に、業務停止4か月の懲戒処分を下しました。 松永弁護士は、所属する札幌弁護士会に対し、反省の弁を述べているということです。 札幌弁護士会の坂口唯彦(さかぐち・ただひこ)会長は「当会に所属する会員がこのような重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努めていく」とコメントしています。
札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 松永聡志
登録番号 56797
事務所 北海道苫小牧市元中野町3-3-10 フォレストコート博物館前605
松永法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止4月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2020年5月28日、懲戒請求者に無断でそのスカート内にデジタルカメラを差し入れスカート内を撮影した。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年1月15日 2022年7月1日 日本弁護士連合会