弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・三山直之弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・飲酒運転・物損事故
福岡県弁護士会は飲酒運転をしたとして逮捕・略式起訴されていた三山直之弁護士(39)について、21日付けで業務停止2カ月の懲戒処分としました。 弁護士会によりますと、三山弁護士は去年9月、酒を飲んだあと子どもを車に乗せ運転し自宅と事務所を往復する途上で追突事故を起こし呼気から基準値を上回るアルコールが検出されていました。 三山弁護士には罰金30万円の略式命令が出され、既に納付済みということです。 弁護士会は処分の理由について「危険性を鑑みると責任は重大」などとしています。九州朝日放送https://news.yahoo.co.jp/articles/bc2e34d73db54f0dff4a72768ea054c963e7a85c
当会の会員(福岡部会)が,令和3年9月28日,酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。当該会員は,同日午前1時30分過ぎ,福岡市早良区の市道で,酒を飲んだ状態で軽自動車を運転し,信号待ちのトラックに追突する事故を起こしました。呼気からは基準値の倍以上のアルコールが検出されたと報道されています。
飲酒運転が重大な結果を生じさせる危険性を有することは明白であり,決して許されるものではありません。会員がこのような事態を引き起こしたとすれば,弁護士に対する社会的信頼を害するものであり,当会としても事態を深刻に受け止めております。
特に福岡においては飲酒運転撲滅を社会全体で取り組んでいるところであり,当会としても,本件について事実関係を調査の上で厳正な対処を行うとともに,会員一人一人に対し,あらためて弁護士としての自覚と倫理意識の徹底を求めてまいります。
2021年(令和3年)9月28日 福岡県弁護士会 会長 伊藤巧示
https://www.fben.jp/
三山直之 (みやま・なおゆき) 登録番号 40570 福岡県弁護士会
かなえ総合法律事務所 福岡市博多区博多駅前4-10-13 奥村第3ビル6階
平成12年 福岡県立小倉高等学校 卒業
平成16年 九州大学 卒業
平成19年 九州大学法科大学院 卒業
平成21年 弁護士登録
~ 翼・篠木法律事務所にて執務
平成30年 かなえ総合法律事務所開設
事件後は自宅に戻られているようです。
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士 福岡県弁護士会
氏名 三山直之
登録番号 40570
事務所 福岡市西区小戸4-16-18-803
法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.4ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、交通量の多い市内中心部を2021年9月27日の夜間において、自宅と事務所の行き帰り合計約20キロメートルにわたり普通乗用自動車を運転し、自車を停止中のトラックに追突させる物損事故を起こした。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年2月21日 2022年7月1日 日本弁護士連合会