「住民票を不正請求」弁護士を懲戒処分 制度不備か
正式な依頼がないまま不正に住民票を申請したとして福岡県弁護士会は北九州市の弁護士を25日付けで業務停止1カ月の懲戒処分にしました。
懲戒処分を受けたのは、北九州市戸畑区の配川壽好弁護士です。 弁護士会によりますと、配川弁護士は訴訟手続きの代理業務を依頼されていないにもかかわらず2019年10月から2020年6月まで6回にわたって、特定の人物の住民票の写しや戸籍謄本の請求をしたということです。 これらの行為が日弁連が定める職務規定などに違反し、弁護士の品位を失う非行にあたるとして、福岡県弁護士会は、来月24日までの1カ月間、弁護士業務を停止する処分としました。 福岡県弁護士会の野田部哲也会長は記者会見で「大変遺憾であり、会として重く受け止めております。社会一般の人に対して弁護士の信用を棄損しかねず、遺憾です」と述べました。 この問題を巡っては配川弁護士に住民票などの取得を頼んだ男性が裁判制度を悪用。 さらに、被告の女性に気付かれないよう女性とは無関係の場所に未払い賃金を請求する裁判の書類を送って勝手に手続きを進め、いわゆる「欠席裁判」で130万円あまりが知らぬ間に差し押さえられる事件が起きていて、制度の不備が問題視されています。

九州朝日放送https://news.yahoo.co.jp/articles/d4c5b5186a0f74485b152d56ad0a6f4e78ef2243

弁護士自治を考える会

過去に懲戒処分もなく初めての処分で元副会長で業務停止の処分を下したのであればよほど悪質であると弁護士会が判断したのでしょう。詳細は自由と正義までお待ち下さい

登録番号 16647
氏名 配川 壽好 (はいかわ ひさよし)
懲戒 業務停止 2022年07月25日 ~ 2022年08月24日
所属部会 北九州部会
事務所名 若戸法律事務所 (わかとほうりつじむしょ)
事務所所在地 〒 804-0084
福岡県 北九州市戸畑区幸町2-2
コーポランド浅生2階

福岡県弁護士会…副会長(平成12年度)

職務上請求用紙不正請求・使用で懲戒処分例 『弁護士自治を考える会』2024年3月更新