弁護士懲戒処分情報 7 月29 日付官報2022 年通算61 件目
三重弁護士会川嶋富士雄弁護士懲戒処分公告

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懲 戒  処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  三重弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 川嶋富士雄

登録番号 12683         
事務所 三重県四日市市栄町2-22             
 法律事務所の記載なし                
3 処分の内容 戒告        
4 処分の効力が生じた日 令和4年7月8日
  令和4年7 月13 日     日本弁護士連合会

登録番号12683 キャリア50年以上という大ベテランです。官報公告には法律事務所の記載がありません。日弁連弁護士検索でも法律事務所の名称の記載はありません。しかしネットで検索すると川嶋冨士雄法律事務所が出てまいります、

川嶋冨士雄法律事務所の地図 [map_tb:三重県四日市市栄町2-22]

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弁護士/川嶋 富士雄(三重弁護士会)

さらにおかしなことは、7月29日付官報では同時に2件の処分が公告として掲載されています。2件も処分を同時に出して法律事務所の名称を消した。大きな弁護士会であればいくつも綱紀委員会がありますが三重弁護士会は会員数192名 綱紀委員会の部会があっても2組でしょう。なぜ二つまとめて出さなかったのでしょうか
また官報に同日に2件の公告を出しましたが、日弁連広報課が間違うわけがありません。何か思惑があってのことだと思います
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」12月号まではお待ちください