官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 8 月5 日付官報2022 年通算63件目
東京弁護士会 岩田賢弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 岩田 賢

登録番号  26751        
事務所 東京都中央区築地2-7-12 15山京ビル902              
 岩田賢法律事務所                
3 処分の内容 業務停止1年        
4 処分の効力が生じた日 令和4年7月14日
  令和4年7 月30 日     日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義2023年1月号まではお待ちください
報道がありました、
弁護士を業務停止処分 東京 7月20日読売都内版
東京弁護士会は19日、同会所属の岩田賢弁護士(51)を14日付で業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。同会によると岩田弁護士は2011年10月遺産の分割を巡って依頼者から約3000万円を預かったが12年頃から約5年間でほぼ全額を事務所経費や生活費等に流用、このほか16年3月頃に依頼を受けた債権差押えの手続きも1年以上放置していた。
岩田弁護士は同会に対し「預り金は全額返還し、債権差押えは正式に受任していない」と話しているという
以上 読売都内版7月20日付

2022年 官報公告

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