弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・置塩正剛弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・事件放置2件

遺産分割協議事件、貸金返還請求事件、着手金を受けながら事件着手せず。一般社会であれば懲戒解雇、業界追放となりそうですが弁護士業界は何回目でも戒告です。委任を受けた弁護士が何が気に入らないのか知りませんが私はできませんと辞任すればよいものを放置して依頼者を困らせる。これで戒告です。私たち市民、依頼者ができることはこういう弁護士に事件を依頼する時に一旦立ち止まりましょう。

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 置塩正剛

登録番号 31790

事務所 東京都千代田区麹町3-10-2cityspire半蔵門1002

 くくな法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2016年3月4日、懲戒請求者から遺産分割審判事件を受任し、着手金10万8000円及び実費1万2000円を受領したが、2017年12月26日まで審判を申し立てなかった。また、被懲戒者は、2018年7月13日、懲戒請求者から貸金返還請求訴訟事件を受任し、着手金32万4000円及び実費12万6000円を受領したが、2020年4月25日に辞任するまでの間に訴訟を提起しなかった。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

処分が効力を生じた日 2022年2月18日 2022年7月1日 日本弁護士連合会

弁護士懲戒処分「事件放置」の処分例