日弁連広報誌「自由と正義」2022年9月号 VOL183 弁護士懲戒処分の要旨
第183回 弁護士懲戒処分の要旨です。183回目は1月に1回ペースで15年とちょっと。読者の方から「ご苦労様です」「大変ですね~よくやってますね~」というねぎらいの言葉もなく、15年が経ちました。また今年も日弁連から年間購読料を払えと請求書が届きました。(税別12000円)
15年も購読料を払ったのですから、特別に日弁連会長選挙の投票ができるとか、日弁連に寄ったときにお茶の一杯でもいかがですか!というお誘いもなく、たまに日弁連に問い合わせの電話するとまるでクレーマーみたいな扱いで、また、あのおっさんから電話ですと、たらい回しにするという扱いでございます。(泣!) 
そして15年前からシコシコと弁護士の不祥事記事を書いてきましたが、弁護士業界は何も変わりませんでした。こんなことで世の中は変わりません。
『世の中を変えるのは、新潮・文春・一発の銃弾!』
「新書庫」弁護士裁判情報
護士が懲戒処分になるということは、弁護士会に懲戒請求の申立てがあり所属弁護士会が処分を下します。日弁連には約44000人の弁護士が在籍しています。年間2600~2800件の懲戒請求があり処分されるのは毎年約100件です。申立件数の約3%程度です。残り97%はまったく処分にもならないものだったのでしょうか?
懲戒処分になったとしても弁護士会が「謝罪しろ」、「弁済しろ」ということはありません。
あくまでも懲戒請求者は事件の端緒に過ぎず単なる通報者です。弁護士会が所属弁護士に処分するきっかけを与えたというものです。弁護士会が弁護士業界を管理していくための制度ですから、個人の被害救済制度ではありません。それならば、損害賠償訴訟や着手金返還訴訟を提起した方が手っ取り早いと思います。懲戒請求など止めて即裁判を起こす方が得策です。懲戒請求は個人の被害救済をしませんから、被害があるというなら裁判しましょう。
9月から「新書庫・弁護士裁判情報」を始めました。弁護士のみなさん。けっこう被告になっています。
日弁連広報誌「自由と正義」2022年9月号VOL183弁護士懲戒処分の要旨 
9月号 業務停止1戒告7
通番号 氏 名   所属  登録番号 処分  処分日       回数
68  奥田克彦  福岡  23490  戒告  2022年3月14日   4
強引な事件処理 4回目で戒告 
69  毛利 倫  福岡  34003  戒告  3月14日      初 
強引な事件処理 
70  植田恭介  釧路  56230 戒告   3月18日      初 
盗撮行為・初の戒告処分、処分時はアデイーレ
71 大高満範   東京  10036 戒告   3月22日      初 
事件記録の保管事務が杜撰 
72 横粂勝仁   東京  35933 戒告   3月22日     初 
TVのコメンテーター 事件放置 委任契約を締結せず 
73 弁護士法人レガロ 東京 登録番号レガロ 3月22日     初 
横粂勝仁弁護士が代表を務める弁護士法人            
74 小関敏光   愛知  18767  戒告  3月25日  初 
相続事件の怠慢な事件処理 
75 木村収  第一東京 11906  業務停止3月    初
依頼者の承諾なく和解成立 報酬を承諾なく差し引く
2022年6月30日 会員数 44078名 

登録取消情報

登録取消情報(法13条関係) 
6月18日 張學錬 東京 27297 法13条3号 6回目の懲戒処分で退会命令