弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・釧路弁護士会・植田恭介弁護士の懲戒処分の要旨
日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。
あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。
処分理由・盗撮行為
釧路弁護士会(2022年会員数82名)、初の懲戒処分者となりました。釧路は現在まで懲戒処分者を出したことがない弁護士会でした。これで全国の弁護士会すべてで処分者を出したことになりました。今後は業務停止を出したことが無い弁護士会となります。
初の処分が「盗撮行為」でしかも、業務停止ではなく「戒告」ですか!?
被懲戒者は「植田法律事務所」となっていますが、処分時点は違います。
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介
登録番号 56230
事務所 北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル
アデイーレ法律事務所釧路支店
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和4年3月18日
令和4年3 月28 日 日本弁護士連合会
過去、弁護士が盗撮行為で懲戒処分を受けた場合、業務停止4月~6月が処分の相場です。
新潟で1件「戒告」がありますが、処分後弁護士登録を取消しています。弁護士会となにか、約束があってのことだと思います。
今回は4件盗撮して「戒告」です。
これが一般社会ではどうなるでしょうか?教師や警察官が同じことをやればどうなるでしょうか、
植田恭介弁護士はアデイーレ法律事務所は辞めましたが弁護士は辞めていません。まだ、若いから可哀想だ、難しい司法試験に合格した仲間だから厳しい処分はしない
これが日弁連の「弁護士少年法」!
釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介
登録番号 56230
事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス
植田法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。
②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。
③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。
④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会
弁護士懲戒処分例「痴漢」「盗撮」「児童買春」「わいせつ行為」で懲戒処分を受けた例