弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・大高満範弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・渡したメモの裏に他人の個人情報があった
(事件記録の保管等)
第十八条 弁護士は、事件記録を保管又は廃棄するに際しては、秘密及びプライバ シーに関する情報が漏れないように注意しなければならない。
たしかに、上記条項に違反していますし、例えば訴状や準備書面の書き損じをもったいないからとメモにして相談者に渡したら、あらこんな事が書いてあるとなりますが、しかし、それを弁護士法に違反すると懲戒請求を申立てますかね???相談者と良好な関係であればこれで懲戒など出されないと思いますが・・・しかも2014年6月にあった内容、除斥にかからなかったということであれば、いったい、いつごろ懲戒請求が出ていたのでしょうか?
この事案と同じ内容は過去に1件だけありました。(守秘義務違反での処分)
横浜弁護士会(現神奈川)がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 高原将光 登録番号 21863 事務所 横浜市中区住吉町 高原法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者から委任を受けた民事訴訟事件の手控用記録を作成するため既済で不要となった刑事弁護事件記録の裏面白紙部分を利用して書類を印刷し記録として編綴していた上記刑事弁護事件の記録の裏面白紙部分を利用したものには、詐欺被害者氏名等一覧表被疑者氏名、顔写真のコピー書面及び供述調書の一部等が含まれこれらは第三者の秘密や プライバシーに該当する内容であるにもかかわらず被懲戒者はそのことを失念し。2009年3月24日上記民事訴訟事件を合意により辞任した際、廃棄することなく上記刑事弁護事件の記録を利用した書類を含む手控用記録すべてを懲戒請求者に交付した被懲戒者の上記行為は弁護士法第23条及び弁護士職務基本規定第18条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力の生じた日 2009年7月28日 2009年12月1日日本弁護士連合会
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 大高満範
登録番号 10036
事務所 東京都渋谷区桜丘町29-17 さくらマンション405号
大高法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はA管理組合から受任した事件に関する一件記録において、その一部は裏紙を利用したものもあり、その裏紙には他の事件の依頼者に関する個人情報が印刷されていたにもかかわらず、被懲戒者の法律事務所の事務職員から、上記一件記録をA管理組合の理事長であった懲戒請求者に対し複写目的で交付することの承諾を求められた際に、上記一件記録の内容を確認せずに承諾を与え、2014年6月27日、上記職員を通じて懲戒請求者に対し上記一件記録を交付した。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第18条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年3月22日 2022年9月1日 日本弁護士連合会