元弁護士に懲役4年6月、着服などで被害約8千万円
後見人として管理していた金を着服するなどしたとして、業務上横領と詐欺の罪に問われた元弁護士、古賀大樹被告(43)の判決公判が5日、大阪地裁で開かれた。湯川亮裁判官は「弁護士や後見制度に対する信頼を失わせた」として懲役4年6月(求刑懲役6年)を言い渡した。 判決によると、平成25年から令和3年、財産管理を任されていた未成年後見人ら6人の預金など計約8千万円を着服したりだまし取ったりした。 判決理由で、湯川裁判官は、一部の事件が発覚後も犯行を繰り返したと指摘し、「何度もやめるきっかけがあったにも関わらず続けており、犯意は強固」と述べた。古賀被告は今年8月、大阪弁護士会から除名の懲戒処分を受けた。
弁護士自治を考える会
大事なことは弁護士に成年後見人を依頼するときは要注意。任せぱなしではダメです。弁護士会に横領の対策もありませんし、対応もしてくれません。大阪はキャバクラで8000万円で熊本は2億4000万円を競馬でスッたのです。それでも弁護士会の会長が責任とって辞めることもありません。
8000万円で懲役4年6月なら温情判決の方です
横領するときは参考にしてください
過去の報道
大阪弁護士会、横領疑いの弁護士を除名 キャバクラで現金使用か
後見人や弁護人として管理していた現金を着服するなどしたとして、大阪弁護士会は8日、同会所属の弁護士、古賀大樹被告(43)=業務上横領などの罪で公判中=を最も重い除名の懲戒処分とした。 同会によると、古賀被告は2018~20年、後見人を務めた4人の銀行口座から約6900万円を引き出して着服した。発覚を免れるため、後見業務を家庭裁判所に報告する際、通帳のコピーを改ざんするなどしたという。さらに、刑事被告人から預かった被害者への弁償金など960万円を返還しなかった。現金は大阪・北新地のキャバクラで使っていたといい、弁護士会は「情状酌量の余地はなく、極めて悪質と言わざるを得ない」としている。毎日新聞https://news.yahoo.co.jp/articles/4e4dcec54e70ca1e451d3c428c8fd3cc80e7348e
31495 | 弁護士 | 古賀 大樹 | 大阪 |
会員情報
氏名かな | こが たいき |
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氏名 | 古賀 大樹 |
性別 | 男性 |
事務所名 | 古賀法律事務所 |
郵便番号 | 〒 5900138 |
事務所住所 | 大阪府 堺市南区鴨谷台2-7-1 プレイズ堺光明池1308 |
高校生の預金830万円着服疑い 後見人弁護士を逮捕 大阪 2021年9月17日 ヤフーニュース
高校生の後見人だった大阪の弁護士が、高校生の預金を解約するなどして800万円余りを着服したとして、業務上横領の疑いで警察に逮捕されました。逮捕されたのは、大阪・中央区の弁護士、古賀大樹容疑者(42)です。警察の調べによりますと、古賀弁護士は男子高校生の未成年後見人でしたが、去年3月までの1年間に、▼高校生の口座から10回にわたって現金を引き出したほか、▼預金を解約して自分名義の口座に現金を移し、あわせて830万円を着服したとして、業務上横領の疑いが持たれています。古賀弁護士は家庭裁判所から選任され、後見人として財産の管理などを任されていましたが、高校生の親族から裁判所に相談があり、発覚したということです。警察によりますと、調べに対し「間違いありません。遊興費に使いました」などと供述し、容疑を認めているということです。警察は詳しいいきさつを調べています。