弁護士裁判情報 裁決取消請求事件 824号法廷 16時 

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弁護士が所属弁護士会から懲戒処分を受けて処分は不当であるとした場合、日弁連に審査請求を申立てすることができます。審査請求が棄却また変更となった場合、まだ不服であるとした場合に行政不服審査法に基づき東京高裁に日弁連を相手方として「裁決取消請求訴訟」を提起することができます。

東京高裁

裁決取消請求事件 令和4年行ケ第10号 第4特別部
請求人    曽根英雄弁護士(大阪)
被請求人   日本弁護士連合会 
懲 戒 処 分 の 公 告 2021年3月号

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 曽根英雄 登録番号 50148

事務所 大阪市北区西天満2-3-19 神光ビル4階

曽根英雄法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者の刑事弁護人であったところ、懲戒請求者についての控訴棄却判決のあった2016年6月16日、懲戒請求者との間で上告申立ての委任契約が成立し、また、被懲戒者において上告申立を行う責務が発生していたにもかかわらず、上告期限までに上告申立を提出しなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年11月10日 2021年3月1日 日本弁護士連合会