官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報10 月⒒ 日付官報 裁決の公告 

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この処分変更は所属弁護士会で下された処分が懲戒しない、また不当に軽いと思料された場合、懲戒請求者が日弁連に異議申立てを行って処分が変更されたものです。
懲 戒 処 分 の 公 告
山形県弁護士会が令和3年6月14日でなし令和3年6月24日に効力を生じた対象弁護士に対する戒告の懲戒処分について懲戒請求者から異議の申出があった、日本弁護士連合会は上記処分を変更して、以下のとおり懲戒処分をしたので懲戒処分の公告及び及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
1処分を受けた弁護士  熊谷 誠
2 登録番号      15062
3 事務所       山形市市宮町2-6-34-10
熊谷誠法律事務所
3 処分の内容    業務停止1月
4 処分の効力を生じた年月日   令和4年9月24日 令和4年9月24日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2021年11月号

 山形県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 熊谷 誠

登録番号 15062

事務所 山形市市宮町2-6-34-10

熊谷誠法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告 ⇒業務停止1月に変更  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、被懲戒者が経営する法律事務所に事務員として勤務していた懲戒請求者に対し2017年末頃から2018年4月までの間、複数回にわたり、事務所において、部屋に二人しかいないところで、懲戒請求者が依頼することがなかったにもかかわらず懲戒請求者の足をマッサージし、また同年1月頃及び5月1日、事務所において、懲戒請求者の意に反する性的に不快な発言するなどの言動を行った。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年6月24日 2021年11月1日 日本弁護士連合会

なお熊谷弁護士は山形県弁護士会の処分は不当であると日弁連に審査請求の申立てはしていないようです。

処分変更の詳細は日弁連広報誌自由と正義2023年2月号までお待ちください

2022年 官報公告