日弁連広報誌「自由と正義」は弁護士が受けた懲戒処分の要旨が公告として掲載されています。。あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。
日弁連広報誌「自由と正義」2022年10月号 弁護士懲戒処分の要旨
2022年3月、4月、5月に処分された弁護士の処分要旨 (通番号は1月号から)
通番号 氏 名 所属 登録番号 処分 処分日 回数
72 川上賢正 福井 20833 戒告 2022年3月29日 初
遺言執行業務で説明せず、資料渡さず
73 芝原明夫 大阪 15693 戒告 3月30日 初
職務上請求用紙不正取得
74 齊田紀子 東京 31871 戒告 4月20日 初
遺産分割協議 放置
75 関口悟 仙台 20041 業務停止3月 4月27日 3
離婚事件 報酬が高額
76 楠純一 東京 29995 戒告 5月9日 初
所属事務所の事務員に残業代を払わず
77 高田康章 東京 45188 戒告 5月10日 2
離婚事件・婚姻費用分担事件放置
78 大岸聡 第一東京 17785 戒告 5月12日 初
相手当事者と直接交渉、相手弁護士の解任を要求
採決の公告(処分変更)
田中燈一 札幌 16524 業務停止2月⇒業務停止1月 7月20日
■登録取消(法17条関係)
6月2日 矢田政広 愛知 16922法17条1号
7月4日 池田崇志 大阪 24875 法17条3号
退会命令、除名の懲戒処分はありません。おそらく資格審査会で登録拒絶されたのではないか?
弁護士法17条
(登録取消しの事由)
第十七条 日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
一 弁護士が第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二 弁護士が第十一条の規定により登録取消しの請求をしたとき。
三 弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消しが確定したとき。
四 弁護士が死亡したとき。
(弁護士会による登録取消しの請求)
第十三条 弁護士会は、弁護士が第十二条第一項第一号、第二号及び第二項に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、又は心身の故障により弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、資格審査会の議決に基き、日本弁護士連合会に登録取消しの請求をすることができる。
(登録又は登録換えの請求の進達の拒絶)
第十二条 弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。