弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・楠純一弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・事務員に残業代を支払わなかった。

弁護士は仕事で「残業代支払え!」と会社側に裁判したりしていますが、自分の事務所の事務員さんの残業代は払わないという、表と裏でいうことが違う

これで戒告ですむのが弁護士業界

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 楠純一

登録番号 29995

事務所 東京都千代田区九段北4-2-11第2星光ビル9階

 平野総合法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 2023年10月 処分取消

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、所属事務所の代表者であったところ2016年9月頃、上記事務所に事務員として勤務していた懲戒請求者から残業代の取扱いにつき改善を求める書面を受け取り、上記事務所における事務員の残業代の取扱いに問題があることを認識したにもかかわらず、2017年12月下旬頃まで残業代の取扱いについて改善是正する措置を実施しなかった。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年5月9日 2022年10月1日 日本弁護士連合会

【事務員に対する非行】懲戒処分例