弁護士 業務停止1か月=東京
正当な理由がないのに職務上知り得た秘密を漏らしたなどとして、第一東京弁護士会は4日、同会所属の村崎修弁護士(70)を同日付で業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。 同会によると、村崎弁護士は、覚醒剤取締法違反事件で起訴され、その後保釈された男性の弁護を担当。2018年2月、男性が都内にある村崎弁護士の事務所前の路上で警察官から職務質問を受けた際、通行人に聞かれる可能性があったのに、男性が事件の公判中で打ち合わせのために事務所に来たと警察官に告げた。このほか、男性から預かった携帯電話を同意なく男性の知人に渡すなどした。
村崎弁護士は取材に「警察官に理由を伝えたのは、男性を早く職務質問から解放するためで、不当な処分だ」などと主張している。
11月5日 読売新聞都内版
弁護士自治を考える会
弁護士の行為が依頼者に不利益ではなかったかという内容ですが、過去に処分がなく初の処分で業務停止は厳しい処分です。
自由法曹団 村崎 修 東京支部 36期 99年入団
村崎修弁護士 登録番号18567 第一東京弁護士会
村崎法律事務所 東京都豊島区巣鴨1-18-11 第一扇屋ビル5階
業務停止 2022年11月4日~2022年12月3日