弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・佐藤忠宏弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・非弁提携
報道がありました
同会の発表によると、佐藤弁護士は2019年9月、探偵業者からの紹介で、婚約不履行を理由とする損害賠償請求事件を受任したが、依頼者から話を聞かないまま、探偵業者との間で事前に決めた着手金額を依頼者に提示。対処方針や金額の根拠についても具体的に説明しなかったという。 一方、佐藤弁護士は同会に対し、「適正に説明した」などと述べているという。
佐藤忠宏弁護士 処分履歴
2003年5月 業務停止1年 特許権買い取りにおいて清算する中で自分の貸し付け金を含めた
2003年11月 業務停止8月 特許権買取り事案で依頼者から借金
2022年6月 業務停止2月 非弁提携
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 佐藤忠宏
登録番号 14280
事務所 東京都新宿区西新宿7-1-17 新宿ダイカンプラザA521
東京ロイヤル法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2019年9月14日、懲戒請求者からAに対する損害賠償請求事件を受任するに当たり、事件の具体的な事情を踏まえることがないまま、弁護士の報酬基準に基づくことなく、上記事件の紹介者であるBとの間であらかじめ決められた額の着手金を提示した。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件を受任するに当たり、懲戒請求者に対し、事件の見通し及び処理の方法について具体的な説明を行わず、弁護士報酬及び費用についての具体的な計算根拠等の説明をしなかった。
(3)被懲戒者は、Bが非弁護士による法律事務取扱いの周旋行為を規制する弁護士法第72条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者であったところ、Bの活動が非弁行為に該当するおそれがあることを容易に知り得る立場にありながら、Bから上記(1)の事件の紹介を受けた。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第24条に、上記(2)の行為は同規程第29条第1項に、上記(3)の行為は同規程第11条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年6月13日 2022年11月1日 日本弁護士連合会