「棄却された懲戒の議決書」
弁護士に非行があれば弁護士の所属する弁護士会に懲戒の申立てができます。年間2600件~2800件の申立てがあります。処分される件数は毎年約100件、だいたい3%から4%です。残りは棄却です。まったく処分する必要もなかったのか?
当会は棄却された議決書を募集しています。
今回の棄却された懲戒の議決書は先払い買い取り商法の会社の顧問弁護士(法人)に出された懲戒の議決書。東京弁護士会は棄却をしましたので、この会社の事業内容、弁護士の行為は法的に問題が無いということになります。
この懲戒請求は東京弁護士会綱紀委員会第一部会が棄却をしましたが、の部会長の氏名押印がありません。
令和4年東綱法第1号 書 

懲戒請求者   個人

調査弁護士法人カイロス総合法律事務所 (届出番号725

委員部会頭書事案について調査終了ので審議上、以下とおり議決する。 

主  文 

調査につき懲戒委員事案審査を求めないこと相当する。 

第1 事案の概要 

事実及び理由 

調査先払い買い取りいわれる金融行う業者顧問契約締結違法行為助長として懲戒請求なさ事案ある。 

2 前提事実 

1 調査申立株式会社✕✕r(以下「✕✕という) 顧問弁護士法人ある 

2(1)✕✕ Mono MONEYというウェブサイト運営いる。 

(2)サイトMono MONEYについてそれあらゆる即時お金変えるフラッシュ買取サービスどこあなたのモノすぐお金変わるあなたお金欲しい思っそのどんなものどこあなた手元ある モノ真にとるだけすぐ「お金換えることできます写真だけ判断し買い取るサービスフラッシュ買取ですなど記載ある。 

(3)またサイトKAIMONOというサイトありこちら、「買い物楽しむオンラインショップなど記載いる。 

bazzar 東京公安委員より古物商許可取得おりMono MONEY及びKAIMONOURL東京公安委員届け出いる。 

第3懲戒請求事由の要旨 

1 ✕✕先払い買い取りいわれる金融行う業者あるすなわち、✕✕Mono MONEY名称物品買い 取り装っ顧客 (利用) 現金前払いなっ顧客 (利用) から物品届かないとして高額違約金手数料請求するという新手商法行っいる。 

物品売買名ばかり実際金銭貸し借りMono MONEY(××)顧客(利用)暗黙の了解行わいる。 Mono MONEY(✕✕) 古物営業など免許いもの思わそもそも物品売買など存在実態貸し付けあり貸金ある。 

Mono MONEY(✕✕) 事務手数料1000取引価格3違約金を徴収する目的ある。 

事務手数料違約年利計算する過大金利なり出資法違反及び利息制限違反問題発生するこのよう高額違約定めることそもそも公序良俗違反ありまた消費契約など法令抵触する高い。 

このよう業者顧問弁護士法人就任すること法令調査不足であ違法行為助長相当する。 

第4 被調査人の答弁及び反論の要旨 

1 ✕✕ 古物事業必要許可取得いる物品売買しないなどということ事実反する。 

2 ✕✕ 昨今SDGsによるリユース事業注目メルカリフオクなどによる市場急速拡大着目メルカリヤフオク売却時間要するおそれあることから写真物品撮影気軽現金することでき購入物品について自社サイトで売却できるプラットフォ 作成ビジネスすること考え古物商許可Mono MONEYフラッシュ買取サービス (以下本件買取サービス」という) 開始続けKAIMONOという物品販売するサービス展開。 

3 本件買取サービス概要について 

懲戒請求問題する本件買取サービス概要以下とおりある 

(1) 顧客買い取っほしい物品写真撮影Mono Y(bazzar) 送信するMONE 

(2)Mono MONEY(✕✕) 写真に当物品査定行う。 

(3)Mono 支払うMONEY(bazzar) 顧客当該物品代金 

(4)顧客7以内当該物品Mono MONEY(bazzar発送する。 

4 顧客から解約及び解約手数料並びに違約について 

(1) リユース事業において在庫抱えいわゆる 転売ヤー(インターネッ 利用して転売行う) MonoMONEY利用もら うこと事業拡大において重要あるところメルカリヤフオクより販売することできとき取引キャンセルすることできるうな仕組みすること転売ヤーから一定取引確保することきる考えられ。 

(2) そこでMono MONEY(✕✕) では本件買取サービにおいて代金受け取り顧客都合売買契約解除する場合24時間以内あれ事務手数料1000のみ契約解除きること。 

なお事務手数料についていえ、✕✕  査定行っKAIMONO販売することから査定販売の準備一定手数料する。 

(3) また本件買取サービスにおいて顧客Mono MONEY(ba zzar) 売却物品発送ないなど違約場合Mono MONEY(✕✕) 売買代金30%違約として顧客に請求できる約定なっいる。 

これ顧客 (転売ヤー)からみれ発送まで7という猶予取引価格3相当する違約支払っ取引キャンセルでき ということなる。 

5 (1) 本件買取サービスにおいて、✕✕ 顧客で売買契約成立顧客から物品発送れれ自ら意思契約解除売買代金返金受け違約受け取るということできないのであり、✕✕本件買取サービス金銭消費貸借契約よう利用する こと不可能ある。 

(2) Mono MONEY(✕✕) では顧客物品持っないにもかかわらず金融目的本件買取サービス取引利用するこ ないよう写真撮影をし物品利用所有あることチェ ックボックス用いるなど確認ウェブサイト表明として中古買取目的として取引するものあり金融目的キャンセ 行っ金銭受け取ること詐欺あたります金融目的キャ ンセル行為発覚とき順次警察被害届の提出検討いただきます了承ください警告いる。 

現状キャンセル顧客から売買代金元本すら返金ないケース破産間近利用するなど問題多発おり対策強化るところある。 

(3) また司法書士顧客代理人なっ、 ✕✕に対し売買不法原因給付あるとして不法原因給付あるとして一切返金ない主張する絶たないため、 ✕✕ では順次訴訟解決目指し活動ある。 

6 懲戒請求者について 

懲戒請求本件買取サービス利用履歴一切見当たらなかっ。 

7 まとめ 

懲戒立てまったく憶測根拠なく濫用請求あり許されるものない当然ながら懲戒請求事由なりない。 

第 5 証拠の標目 

別紙証拠目録記載とおり。 

第6 当委員会第一部会の認定した事実及び判断 

1 関係証拠よれ前提事実ほか以下事実認められる。 

(1) Mono MONEYにおける買取サービス本件買取サービスほか郵送による査定買取サービスある。 

(2) 本件買取サービス大まかな流れとおりある。 

ア 顧客買い取っほしい物品写真撮影Mono MONEY(✕✕) 送信する。 

イ Mono  MONEY(✕✕) 写真もと当該物品の 査定を行う。

顧客査定同意場合売買契約締結しMono MONEY(✕✕) 顧客当該物品代金支払う。 

顧客7以内当該物品MonoMONEY」 (✕✕)  発送する。 

(3) 本件買取サービスにおいてMono MONEY(✕✕) 当該物品利用所有あることチェックボックス用いるなど確認する仕組みなっいる。 

(4) 本件買取サービスにおいて顧客都合売買契約解除する場合顧客24時間以内あれ事務手数料1000のみで契約を解除できる

(5) 本件買取サービス売買契約顧客物品発送ないなど違約場合Mono MONEY(✕✕) 売買代金30%違約として顧客請求できる条項定められいる。 

2 以上認定ところよれ、 ✕✕実態貸金あり本件サービスによって物品買い取り装っ違法貸し付け行っいる認めるまで証拠なくしたがって調査において法令調査不足 あり違法行為助長認められない。 

よって主文とおり議決する。 

41118日 

東京弁護士綱紀委員部会 

会長    (記載省略

証 

証拠目録 

1 懲戒請求者提出 

インターネット記事 先払い買取り商法横行 規制強化弁護士など要請」 

会社概要 (✕✕

3 ✕✕登記情報 

インターネット記事コロナ禍に蔓延する違法高利買い取り金融」 

2 調査提出 

乙1  21  22  23  24  25  2

乙3  買取から販売まで(✕✕

令和3624付け通知(司法書士前田勝範) 令和3625付け通知(司法書士〇) 令和3713付け通知(司法書士〇) 令和3年818付け通知(司法書士〇) 令和3928付け通知(司法書士〇) 令和31022日付通知(司法書士〇) 令和4922付け調査事項照会回答及び資料 (調

2 証 なし