【棄却された懲戒の議決書】

処分を求めた理由 上記のツイート(Xのポスト)が弁護士として品位を失う投稿である

637日   愛知弁護士会 

令和4年() 144号 

議  

懲戒請求 〇〇

愛知名古屋天白平針2丁目808番地 ガーデンハイツ平針 

弁護士法人名古屋南部法律事務所平針事務所 

対象弁護士 岡村 晴美 (登録番号34964

上記懲戒請求事件について委員調査うえとおり議決する。 

主 文 

対象弁護士につき懲戒委員事案審査求めないこと相当する。 

理 由 

第1 懲戒を求めた事由の要旨 

対象弁護士さかなこという× (Twitter) アカウント開設

1 支援措置ありないDV主張受けることできますそれどうという?(以下投稿1という)

2 ってでもできる離婚ビジネ 裁判所結託やっ(以下投稿2という)投稿。 

対象弁護士上記投稿弁護士として倫理資質疑う行為あり弁護士 561弁護士として品位失うべき非行該当する。 

よって対象弁護士懲戒処分求める。 

第2 対象弁護士の弁明の要旨 

1 懲戒を求めた事由に対する認否

さかなこ対象弁護士開設アカウントあること支援措置はあ りもしないDV主張受けることできますそれどうという?私ってでもできる離婚ビジネス裁判所結託やっ投稿事実認めその否認又は争う。 

2 対象弁護士の主張の要旨 

投稿1について当該投稿発信後連続する時間後続ツイート次々行い、 支援措置制度趣旨たちかえり加害言い分聴取なくいいという制度なっいるDVストーカー被害が生命身体危険直結かねないからで あるということ論じるため左記趣旨述べるため一連ツイート行っって投稿1についてつい構わないというというなく使われること加味不利益小さいから問題少ないという制度ある こと理解できるはずある。 

投稿2について自分投げつけられツイート余りにひどいので定期まとめ発信いるもの一つあり反語表現あるすなわちってでもできる離婚ビジネス裁判所結託やってるです? (いややっない)という反語表現含んものある。 

3 証拠標目 

1 懲戒請求者提出分 

1号証 

懲戒請求編集Xプロフィール及び投稿記事抜粋 

2号証 懲戒請求編集さかなこ投稿記事抜粋 

2 対象弁護士提出分 

さかなこのツイートの抜粋  戸籍時報抜粋 

1号証 2号証 3号証 4号証 5号証 6号証 7号証 

第4 当委員会の認定した事実及び判断 

1 対象弁護士さかなこという名称×アカウント開設いること稿 1 及び投稿 2こと当事者争いない。 

2 投稿 1続い同じ投稿住所秘匿する効果しかないからどうってことないです双方申請双方支援措置認められいるケースあるけど問題ありませという記述続き投稿 1 翌日ある118付け20連続投稿支援措置説明要件要件うち一つある 危険 要件について解釈名古屋地裁及び名古屋高裁判決内容紹介支援措置 被害安全確保優先する制度ある当事者住所秘匿として 行政を通じて司法当事者住所オフィシャル把握すること可能として ます支援措置制度あるから居場所隠し相手方面会交流調停起こす ことできます支援措置取らたから子供と会えなくなっということなりませ(ツイート原文まま)といった投稿いる。 

3 投稿2全文ってでもできる離婚ビジネス裁判所結託やっ立憲民主党日本共産党のジェンダー政策ブレーン信者総動員13000いね得る能力あるのに本業閑古鳥ツイです?あり投稿返信小魚さかなこアカウントツイ以外全部間違っます ()という投稿いる

また投稿2別に今日いつも通り普通こといちいち発信たい思います下記引用ツイート離婚ビジ ネス裁判所結託やってるということ認めるツイートありませ投稿投稿投稿2引用いる。 

4 委員認定事実上記通りあるところ投稿 1について以降ツイートから虚偽DV申請による支援措置容認するものなく支援面会交流調停立て妨げるものないことDV被害安全確保優先事項あることから勘案する現行支援措置制度維持れるべき制度 あるという趣旨汲めるまた投稿2についてツイートその内容否定いることからすれ投稿 2事実容認するものないこと認められ。 

従って対象弁護士行為品位失うべき非行当たらない。 

以上次第あるから対象弁護士品位失うべき非行あっもの認めない。 

よって主文通り議決する。 

6229日 

愛知弁護士綱紀委員会2部会会長 

637日 

愛知県弁護士会長 小川