2022年12月22日更新 神奈川県弁護士会HPhttps://www.kanaben.or.jp/news/info/2022/post-399.html
当会は、澤田法律事務所所属の澤田 久代弁護士に対し、民事訴訟判決において確定した義務を履行しない態度は、弁護士法56条1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するとし、業務停止3月の処分を行い、同処分は2022年12月21日効力を生じました。 これにより、2022年12月21日から2023年3月20日までの間、澤田 久代弁護士は、弁護士業務を行うことはできません。 澤田 久代弁護士に依頼された方のお困りごとに関しましては、下記市民窓口電話にて承っております。
市民窓口電話 電話番号:045(211)7711 受付時間:平日9:00~17:00