弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・配川壽好弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・職務上請求用紙不正使用
本来はもっと重い処分が必要だと思いますが、業務停止が付けばかなり悪質だといえます.同じことを行政書士、司法書士が行えばもっと厳しい処分になります。
報道がありました。
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 配川壽好
登録番号 16647
事務所 福岡県北九州市戸畑区幸町2-2コーポランド浅生2階
若戸法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はAから依頼されて2019年10月3日から2020年6月19日までの間、6回にわたり職務上請求書に「訴訟準備のため」等と虚偽の記載をして懲戒請求者有限会社Bの代表者であるCの住民票の写し及び戸籍謄本を職務上請求した。
被懲戒者の上記行為は戸籍法第10条の2第4項、住民基本台帳第12条の3、戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則第3条及び第5条並びに弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年7月25日 2023年1月1日 日本弁護士連合会