石垣市の弁護士を業務停止4カ月の懲戒処分

4年以上、訴訟提起を行わず放置するなど、不誠実な対応をしたとされています。沖縄弁護士会は職務規程に違反したとして、60代の弁護士を懲戒処分したと発表しました。  
沖縄弁護士会の担当者は「誠に申し訳ございませんでした」と述べました。沖縄弁護士会が、業務停止4カ月の懲戒処分としたのは石垣市の屋嘉宗浩弁護士(61)です。  沖縄弁護士会によりますと、屋嘉弁護士は2018年に受けた訴訟依頼を4年以上、提起せず放置した上、依頼者へ連絡をせず、また、2020年に受けた別の依頼者からの案件で着手していたにも関わらずメールや電話などの進捗確認に応じることなく、不誠実な対応をしたとされています。  屋嘉弁護士への懲戒請求が行われたため弁護士会は2023年1月28日付けで処分を決めました。屋嘉弁護士は、懲戒委員会の調べに対し「訴訟に関係する人数が増えたため対応できずに放置した」と話したということです。  業務停止は除名処分や退会命令に次ぐ重さで、県内では、本土復帰以降18例目です。
引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/b70352ee8b7dcce2b614291927b826b832c5105b
弁護士自治を考える会
沖縄弁護士会は素晴らしい!!
過去に処分がなくそこそこベテランの弁護士に事件放置で業務停止4月を下すとはすごい。これが事件放置が名物の大阪弁護士会や東弁であれば100%戒告しかありません。
きっと他にも事件放置や預り金の返還が遅いとか苦情があったと推測します。また答弁書がいいかげんとか、懲戒審査に協力しなかったでしょう。
それでも日弁連に審査請求を出せば業務停止2月くらいになると思いますが、もちろん業務停止4月が満了になってからです。
そしてもうひとつ、「業務停止は除名処分や退会命令に次ぐ重さで、県内では、本土復帰以降18例目です」
こういうことを弁護士会が発表するようになったのですね。素晴らしい!!!
それとも記者さんがどっかで調べたのでしょうか?
所属弁護士会 沖縄弁護士会
弁護士登録番号 32142
弁護士登録年度 2004年度

弁護士懲戒処分「事件放置」の処分例 2022年12月更新