弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・笠野さち子弁護士の懲戒処分の要旨
日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。
あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。
処分理由・利益相反行為
法人のハラスメント相談窓口の相談員に就任、相談事案の会社側の代理人として事件を担当。弁護士がいかに信用できないかを物語る内容です。日本でも有数の事務所だからと信用してはいけません。所属する事務所の代表弁護士も処分されています。事務所自体で依頼者を裏切る行為を行ったということでしょうか?
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 柳井さち子
職務上の氏名 笠野さち子
登録番号 29091
事務所 東京都千代田区内幸町1-2-2 日比谷ダイビル6階
潮見坂綜合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、A法人から、A法人の設置したハラスメント相談窓口の担当者の代行を受任し2017年7月5日及び同年9月1日懲戒請求者から事情を聴取したにもかかわらず聴取した事実関係と同一の事実を含む事実関係に基づき懲戒請求者がA法人を被告として提起した地位確認請求訴訟においてA法人の訴訟代理人として懲戒請求者の主張を争った。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年9月6日 2023年1月1日 日本弁護士連合会
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 今村誠 登録番号 26634
事務所 東京都千代田区内幸町1-2-2 日比谷ダイビル6階
潮見坂綜合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、同じ事務所に所属するA弁護士がB法人から法人の設置したハラスメント相談窓口の担当者の代行を受任し2017年と同年9月1日にA弁護士が懲戒請求者から事情徴収をしたことを知りつつA弁護士が聴取した事実関係と同一の事実を含む事実関係に基づき懲戒請求者がB法人を被告としてA弁護士とともにB法人の訴訟代理人として懲戒請求者の主張を争った。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年9月6日 2023年1月1日 日本弁護士連合会
今村誠弁護士 登録番号25634 潮見坂綜合法律事務所
1986年 東京大学法学部卒
1988年 弁護士登録 森総合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所
2016年 霞門綜合法律事務所(現 潮見坂綜合法律事務所)開設