弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・栃木県弁護士会・松本勝弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・職務上請求用紙・不正申請、不正使用

栃木ではおなじみになりました。7回目の処分。9回が処分件数最多記録です。

懲 戒 処 分 の 公 告

栃木県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 松本勝 

登録番号 15420

事務所 宇都宮市鶴田町3201-8 矢内ビル2階

松本法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止4月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2020年6月頃、Aから懲戒請求者の居所及び住所を調査してほしいと依頼され懲戒請求者の住所等を探索することを承諾し、Aとの間で貸金返還請求事件や損害賠償請求事件を受任していなかったにもかかわらず、同月2日、利用目的欄に「貸金返還請求」等と記載した職務上請求書を使用して、Bを筆頭者とする戸籍謄本、原戸籍謄本及び懲戒請求者の住民票の写しの交付を請求して交付を受け、同年8月にも、利用目的欄に「民事訴訟(損害賠償)」と記載した職務上請求書を利用してBを筆頭者とする戸籍謄本又は原戸籍謄本の交付を請求して交付を受けた。

被懲戒者の上記行為は戸籍法第10条の2、住民基本台帳法第12条の3、並びに戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則第3条及び第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年10月11日 2023年2月1日 日本弁護士連合会

職務上請求用紙不正請求・使用で懲戒処分例 『弁護士自治を考える会』2024年3月更新