弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・小栁茂秀弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・交通事故を起こし被害者を救助せず警察に通報もせず立ち去った。
世間ではこれを「ひき逃げ」というと思います。3月号には飲酒運転で検挙された弁護士に業務停止1月の処分要旨が掲載されています。戒告でいいという処分を出したのは神奈川県弁護士会懲戒委員会です。被懲戒者を責めるべきではありません。
逆に検察に起訴にさせなかった、弁護士会に戒告しか出させなかった弁護士としての腕を認めるべきです。私たちが依頼する事件で中には無理筋のものもあるでしょう。とすれば、こういう弁護士もお奨めではないでしょうか。
この処分要旨には懲戒請求者が書かれていません、弁護士会の会請求です。日弁連への異議は懲戒請求者しか出せません。
カナ弁がこの事案は弁護士業務ではない。略式起訴で済んでいるとしても相場は業務停止が付くところを、絶対に業務停止にしたくない。できない理由があったと考えるのが妥当なところ
報道がありました。
ことし3月、横浜市の横断歩道で自転車に乗っていた男性が車にはねられてけがをする事故があり、車を運転していた56歳の弁護士が男性を救護しなかったなどとして略式起訴されました。
一方、車ではねてけがをさせた罪については検察は不起訴としました。
神奈川県横須賀市の小柳茂秀弁護士(56)は、ことし3月、横浜市金沢区の横断歩道で自転車に乗っていた20代の男性を車ではねて右ひざにけがをさせ、そのまま立ち去ったとして、ひき逃げと過失運転傷害の疑いで逮捕されました。
その後釈放され、任意で捜査が続けられていましたが、横浜区検察庁は23日、男性を救護せず警察にも報告しなかったとして、小柳弁護士をひき逃げの罪で略式起訴しました。一方、過失運転傷害の罪については不起訴としました。検察は理由を明らかにしていません。これについて代表を務める法律事務所は「弁護士と連絡が取れていない」としています。
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 小栁茂秀
登録番号 33166
事務所 神奈川県横浜市金沢区谷津町384 金沢文庫第1京急ビル3階
弁護士法人横浜みなと法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2020年3月28日午後5時57分頃、普通乗用自動車を運転中、自車をA運転の自転車に衝突させてAをボンネットに乗り上げさせた上、路上に転倒させ、Aに右膝打撲の傷害を負わせる交通事故を起こしAにけがの有無を尋ねるなどしたが、Aが警察等に電話をしているうちに、氏名、連絡先の交換をせず自車を発進させて事故現場を離れ、自ら警察への報告もしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2022年11月4日 2023年3月1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規程
(名誉と信用)
第六条 弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。